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マンションの建て替え

1970年築くらいの中古マンションの購入を検討しています。 マンションもいずれ年月が経てば老朽化し、壊すか建て直すかしなければならない時がくると思います。 そういう時、マンションの所有者の権利はどうなるのでしょうか?一戸建てであれば、壊しても土地は自分のものになりますが、マンションではそういうわけにはいかないと思いますし、建て替えたらまた新たに購入することになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

マンションは区分所有法と云う法律があって、その法律で詳しく規定されています。建て換えは同法62条から64条で詳しく決まっています。 これによりますと「区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で建物を取り壊すことができ、かつ、新たな建物を建てることができる。」とあります。 このなかで「議決権」と云うような専門家でないとわかりにくい点がありますが大雑把に云って、区分所有者(=管理組合員=shuwaterさんら)の80%の人が賛成すれば(No3の方の4分の3は間違いです。また、正確に云うと「住民」ではありません。)取り壊しも新築も可能です。 また、例え反対者であっても、それなりに保護されていますし、新築マンションとなったあとも「新規に購入」とはならず区分所有権を失うことはありません。

shuwater
質問者

お礼

専門的でよく分かりました。有難うございます。

その他の回答 (4)

  • saidon
  • ベストアンサー率21% (99/459)
回答No.5

♯4の「反対者であっても」の補足です もしもそのマンションに思い出があり取り壊すのなら出ていくというのなら、それなりの金額が支払われます(金額については相当低い物でこれが原因?で新居に住み続ける人も居ます) ココカラは別話 どちらにしても立て替えている間は別の移住空間が必用でマンションの場合1年くらいはアパート生活が必用になります そしてその間の費用は個人負担となります ただ一部では支払われるところもあるようです(組合より)それと引っ越し費用も計2回分必用ですm(_ _)m

shuwater
質問者

お礼

有難うございました!そうですね。引越し費用も考えないと…。

  • saidon
  • ベストアンサー率21% (99/459)
回答No.3

住民の4分の3の賛成が有れば立替可能です そして問題の所有権については払い終わっていればその区分の広さは新しい建物でも所有可能ですが 階数までは保証されておりません 管理組合が会費等の資金を保管していればそれで立替が可能ですが 場合により一部負担金が必用となります 又、現在のマンション以上の階数になることなどから 住民も増え、その新規に販売することによる利益により負担金が無くなることもありますm(_ _)m

shuwater
質問者

お礼

新規に販売して負担金が減るってのは良いですね。有難うございます。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.2

阪神大震災の後、同様な事でもめてますよ。 例えば100軒も住んでいて、みんなの家庭事情が違うので、意見が纏まらないようです。 土地の区分所有も含めて、司法の判断も極めて難しいのが現状です。 土地の資産価値を残したいなら、1戸建てしかないと思います。 個人的に古いマンションは価値が無い(低い)と思います。(住むだけ(資産価値なし)と考えると良いかも)

shuwater
質問者

お礼

そうですね。上の方の回答にもありますが、賛成しないと取り壊し、新築もできないんですよね。大変だ~。有難うございます。

noname#6217
noname#6217
回答No.1

マンションにもよりますが。 また、建て替えの規模にもよりますので。 例えばですが。 土地に関し、 "区分所有であれば" そのままです。 共有ですが、土地の所有者です。 建て替え後は、土地を引いた値段でマンションを購入することになります。 (1000万円から2000万円くらいとか。) お金が用意できない場合は、建て替え前のマンションを売却し、他へ引っ越すか、立て替え後に賃貸で入居するかになると思います。 例ですので、詳細はご自分でお調べください。 またワタシは専門家でもありませんので、再質問にはお答えできません。 ご了承ください。 勝手な意見としては、1981年以前に建築されてマンションは「新耐震設計法」の適用外となりますので、よく調査の上でのご検討をお勧めします。 ご参考で。

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