• 締切済み

所有権について

Aが所有する生糸を使用してBが織物を作成した場合、織物はAとBの共有物になるのが原則である というのは正しいのか誤りなのか・・・ 私には分からないのでよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

横合いから失礼します。 私は、「共有物になるのが原則」としている点で、ご質問の命題は、明確に誤りであると思います。 今の民法の考え方は、権利関係が複雑になることを嫌い、権利の共有関係が発生することを極力防ごうとしていると言われていますし([松坂佐一「民法提要(物権法)」初版・有斐閣]参照)、また「共有は、ひとつの物の上に特殊な所有権が複数成立するわけであり、この原則(回答者注:一物一権主義)の例外的場合ということになる」[内田貴「民法1 総則・物権総論」第3版・有斐閣]ともいわれています。 おそらく、この趣旨からと思われますが、#1の回答者さまが正当にご指摘のとおり、同法246条も、権利の帰属者を原材料の所有者・加工者のどちらかに割り切り、両者の中間形態(共有)を認めていません。 ですから、「共有物になるのが原則」としている点で、ご質問の命題は誤りであると考えるのです。

  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.1

生糸を織物にする行為は加工にあたる行為であると考えます。 加工の法理によりますと、他人の動産に工作を加えた場合、その加工物の所有権は材料の所有者に帰属します(民法246条1項本文)。 但し、加工により生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは加工物の所有者は加工者となります(民法246条1項但書)。 したがって、質問内容において、織物作成による価格上昇が生糸の価格を著しく超える場合には加工者Bが、超えない場合には生糸の所有者Aが所有者となります。 よって、質問内容は、条件を付けなければその正誤を判断することはできないと考えます。 教科書に載っている文章であれば、私の勉強不足だと思います。

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