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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養子縁組みの取り消しについて )

養子縁組み取り消しとは?家族関係の解消方法について

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組みの取り消しについて、質問者は自身が養子であることを告げられ、暴力や離婚原因などの困難な状況に直面しています。
  • 父親からの金銭的な支援には感謝しているものの、過去の暴力経験や結婚予定などで養子縁組みの解除を考えています。
  • 裁判には有利な状況かもしれませんが、妹達や家族関係への配慮から良い解決策が見つかっていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

私の理解の仕方が違っていたらごめんなさい。 父(Aとする)とはお母様と再婚されminisasamiさんはAと養子縁組をされた。 その後、お母様とAとの間に2人の娘さんが生まれた。 現在は、お母様とAは離婚し、Aとminisasamiさんは養子縁組をしたままである。 氏はAのまま。 という事ですよね? 上記に間違いが無ければ、minisasamiさんはAの長女となっていることはありえません!上の妹さんがAさんの長女となっているはずです。 ですから祖母さんが亡くなられた時に孫2人となって居るのではないでしょうか? また、一般的に考えて離婚の際に養子縁組は解消するものと思います。 仮に養子縁組をされたままであっても、20歳?になれば自ら解消を申し出ることが出来るはずです。(詳しくは市役所で・・・)

minisasami
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 氏は両親が離婚後に母の方に変えました。それ以外はあってます。 が、戸籍上、長女になっていました。

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その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.3

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 離縁の協議が出来ないときは、家庭裁判所に離縁調停を申立てます。 この調停は、養親と養子双方が離縁に合意しなければ成立しません。 調停が成立しないときは、離縁の裁判の訴を提起します。 裁判で離縁が認められるには、民法で定められた離縁原因(民法814条)に該当することが必要です。 離縁の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。  一 他の一方から悪意で遺棄されたとき  二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき  三 その他縁組を継続し難い事由があるとき ※「縁組を継続し難い事由」・・・重大な事由の例としては  ?重大な虐待や侮辱  ?性格の不一致  ?養親が精神病で子の養育が不可能  ?養子の浪費、犯罪行為  などです。 養子離縁すると原則として、縁組前の姓に戻り、もとの戸籍に戻ります。 縁組の日から七年を経過した後に縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 ◆ 養子縁組の手続方法 (1) 届出期間 協議離縁の場合・・・期限なし、届出をした日から効力があります 裁判(調停、審判、判決)離縁の場合・・・裁判確定の日から10日以内 (2) 届出人 協議離縁の場合・・・養親及び養子 裁判離縁の場合・・・訴えの提起者 (3) 届出場所 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区役所・支所 (4) 届出に必要なもの ? 養子離縁届出書   届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本   運転免許証など本人確認ができるもの ? 協議離縁の場合:    養親養子双方の印鑑    成人証人2名の署名・押印   調停離縁の場合:    調停申立人の印鑑    調停調書の謄本   裁判離縁の場合:    裁判申立人又は訴えの提起者の印鑑    審判書又は判決書の謄本    確定証明書 (5) 氏の変更 養子縁組をしてから7年間を過ぎた後に離縁し、養子縁組前の氏に戻ったときは、養子は離縁の日から3ヵ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」をすることで、離縁の際の氏を名乗ることが出来ます。     

minisasami
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 氏は変えてあります。役所から離縁紙(?)を頂いてきてあります。 妹達の事が心配なので裁判は望めません。

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  • pokkorinnk
  • ベストアンサー率50% (784/1556)
回答No.2

養子縁組を解消するには家庭裁判所に行って 「養子縁組離縁」の申し立てをすればいいのだと思います 手続きに必要な書類や手順については司法書士や弁護士の方に 相談するのが一番確実でしょう 唯、その前に養子縁組を解消することのメリットと デメリットについて、もっとよく調べてから行動したほうが 良いのではないですか? 大抵の市役所や区役所では定期的に無料の法律相談(悩み事相談)というものを 開催していますので貴方の住んでいるところの役所に問い合わせてみたら 如何でしょうか 貴方が抱えている問題を解決するには一度専門家の意見をきいてみるのも 必要なのではないでしょうか

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  • swktnk
  • ベストアンサー率16% (73/436)
回答No.1

結婚したら旦那さんの籍に入るからいいんじゃないですか?別に。。 籍抜けるでしょう。。?

minisasami
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 籍は抜けますが、長女という事になったままになってしまうのが嫌です。 祖母(父方の)が亡くなった時、新聞に孫2人となっていました(-.-;)

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