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位置指定道路

noname#2804の回答

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noname#2804
noname#2804
回答No.4

 公法上位置指定を受けていることと私法上の通行権が確保されたことと区別して考えなければなりません。たしかに位置指定道路を廃止するとその道路に面する土地には建物が建てられない&建物は違法建築になりますし、道路の処分行為に対して役所の側が行政処分を加えるということは大いに考えられます。しかし土地所有者の利害関係が発生しているから即私人に通行権が認められるという理屈にはならないでしょう。  またこの場合通行人はあくまで位置指定の反射的利益を享受しているに過ぎないので、行政に対して処分をもとめることもできないと思われます。ですから位置指定道路とはいえ、もし私法上通行権が何らないのでは危険ではないのか、という問題を提起したかったわけです。  位置指定道路として土地を供している者に対しては固定資産税の減免というメリットもありますが、それ以上に土地を犠牲にすることを強いられるわけであり、無償の通行権が周囲の人間の利害関係だけで形成されるというのは(通行の自由権のような場合を除き)一般化できないのではないでしょうか。  なお囲繞地通行権の伝統的理解は『傘をさして通れる』程度の幅とされています。車の通れる幅という判例もいくつかありますが、レアケースですね。

kama-miki
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも現在車社会になっていることを考えると、できれば車一台が通れる程度であってほしいですね。

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