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確定申告や経理等の税理士報酬の未集金分
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売買代金の時効が2年でしょうから、2年までではないでしょうか? 税理士であれば、税理士業務に直接関係しない法律にもある程度明るいでしょう。ご自身で少額訴訟などを含め申し立てることも可能でしょう。訴訟は弁護士や司法書士がいなくても可能ですよ。ただ、相手との法解釈の違いなどを争ったりするわけですから、自身がなければ専門家へ依頼すべきでしょうね。 ご存知でしょうが、司法書士は裁判書類作成や相談までです。簡裁代理業務の認定を受けている司法書士であれば、簡裁代理認定業務の範囲内については、弁護士と同様の対応も可能でしょう。相手や金額次第では、簡裁から地裁まで行く可能性があるのであれば、弁護士が良いと思います。 簡裁代理認定司法書士によっては、受けるだけ受けて、処理が出来なくなると提携の弁護士を紹介することもあります。私の友人の司法書士は、紹介するならば最初から紹介する形を取っています。法律手続きは、解釈や方法によって大きく変わる場合もありますし、専門家によって判断が異なりますからね。
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