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確定申告や経理等の税理士報酬の未集金分

確定申告や経理等の税理士報酬の未集金分は、いつまで遡って集金することが可能なのでしょうか? また、請求しても払ってもらえない顧客には、やはり弁護士さんや司法書士さんに相談する他に方法はないのでしょうか? 教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いします。

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  • ben0514
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回答No.1

売買代金の時効が2年でしょうから、2年までではないでしょうか? 税理士であれば、税理士業務に直接関係しない法律にもある程度明るいでしょう。ご自身で少額訴訟などを含め申し立てることも可能でしょう。訴訟は弁護士や司法書士がいなくても可能ですよ。ただ、相手との法解釈の違いなどを争ったりするわけですから、自身がなければ専門家へ依頼すべきでしょうね。 ご存知でしょうが、司法書士は裁判書類作成や相談までです。簡裁代理業務の認定を受けている司法書士であれば、簡裁代理認定業務の範囲内については、弁護士と同様の対応も可能でしょう。相手や金額次第では、簡裁から地裁まで行く可能性があるのであれば、弁護士が良いと思います。 簡裁代理認定司法書士によっては、受けるだけ受けて、処理が出来なくなると提携の弁護士を紹介することもあります。私の友人の司法書士は、紹介するならば最初から紹介する形を取っています。法律手続きは、解釈や方法によって大きく変わる場合もありますし、専門家によって判断が異なりますからね。

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