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二年前に会社の同僚に40万円貸しましたが、催促してもごまかすばかりで一

二年前に会社の同僚に40万円貸しましたが、催促してもごまかすばかりで一向に返してくれません。 そこで、債務の確認ということで、文面はワープロ打ちで貸した時期と金額があり、住所氏名は自署でシャチハタ印を押しているものを最近書いてもらいました。 もし今後も返してもらえない場合、訴えることも考えないといけないでしょうが、その際、この書類は証拠として採用されるのでしょうか? また、改めて期限を定めた書類を渡す必要があるのでしょうか?

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回答No.1

貸し金の場合はその貸し金の貸主と借主、日付、双方の住所、金額を特定できれば十分ですが問題は偽造であると相手方が証言する場合があるからです。 更に証拠能力を得るには「確定日付」を公証人役場でそ契約書の登録を行います。 返済期日を記入されていればその日までには返済が履行されると云う契約であっても必ずしもそうでわなかったので問題になるわけです。 期日が来たならば即、小額訴訟の訴えを準備されたらいかがでしょうか。 簡易尾裁判所で本人訴訟なのでわずかな費用で即決裁判です。 今から学んでおかれたら良いかもしれません。裁判所の場所、訴訟申立、証拠書類などです。 法律相談などの手間は不要かとも思われますが。

reitreit
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 確かにbigcanoe99さんの言われるとおり、相手から書類を否定されるかもしれないと心配していましたので、一安心しました。 期限のほうはもう少しありますので、それまでに小額訴訟の勉強をして万が一に備えるようにします。

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