不法行為による単独相続の登記とは?

このQ&Aのポイント
  • 不法行為による単独相続の登記をした者から不動産を譲り受けた第三者も消滅時効を援用出来ない
  • 最高裁は、単独相続の登記をした共同相続人の一人が他の共同相続人の持分を超える部分を知っていた場合、または単独相続したと信ずるにつけ合理的事由がないために、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用できない場合、その者から不動産を譲り受けた第三者も消滅時効を援用できない
  • 単独相続の登記に関する詳細は参考URLをご参照ください
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不法行為による単独相続の登記

下記の判例がございます。 不法行為による単独相続の登記をした者から、不動産を譲り受けた第三者も消滅時効を援用出来ないのでしょうか? 「消滅時効を援用できない」とする判例が他にもあるでしょうか? また、「消滅時効を援用できる」とする判例はあるでしょうか? よろしくお願いします。 共同相続人間だけでなく、第三者にもこの時効援用権の制限を及ぼしています。最高裁は、単独相続の登記をした 共同相続人の一人が、本来の持分を超える部分が他の共同相続人に属することを知っていたか、または単独相続したと 信ずるにつき合理的事由がないために、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用できない場合には、 その者から不動産を讓り受けた第三者も消滅時効を援用できない(最判平7・12・5判時1562-54)としています。 参考URL http://homepage2.nifty.com/kimura-law/sh-h071205.htm

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  • cowstep
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回答No.1

参照の判例で重要なことは、「共同相続人のうちの一人である甲が、他に共同相続人がいること、ひいては相続財産のうち甲の本来の持分を超える部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながら、又はその部分についても甲に相続による持分があるものと信ずべき合理的な事由がないにもかかわらず、その部分もまた自己の持分に属するものと称し、これを占有管理している場合は」というじ条件が付いていることで、甲に上記のような事情が無い場合は、結論が異なる(或いは別の理由で時効の援用が権利の濫用として排斥される可能性もある)と考えられます。

nnneeeeee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

nnneeeeee
質問者

補足

「共同相続人のうちの一人である甲が、他に共同相続人がいること、ひいては相続財産のうち甲の本来の持分を超える部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながら、又はその部分についても甲に相続による持分があるものと信ずべき合理的な事由がないにもかかわらず、その部分もまた自己の持分に属するものと称し、これを占有管理している場合は」という条件で、甲より不動産を譲り受けた第三者(善意・悪意)は 「取得時効(善意10年・悪意20年)が成立する」という考えもあるのでは? 第三者に言及した判例(取得時効が成立する、しない関わらず)が あれば、どなたか教えてください。

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