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共有名義の土地建物について

kokubunの回答

  • kokubun
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回答No.2

さて,どこから説明しましょうか。 先ず,共有物分割請求は民法の第3節共有の中にあります。 簡単にいうと持分に応じた分割に対する協議が整わない時に裁判所に分割を請求できると言うものですね。 この場合原則としては現物分割ですがそれが困難な時は価値分割もできます。 しかし、ここで一つ注意点があって,請求するにあたって不分割契約を結んでいない事が条件です。 この不分割契約と言うのは5年を超えない範囲で分割しない旨契約する事が出来ると言う契約ですのでこの契約をお父様と結んでいないか確認してみてください。 ただ、上記したように共有物分割訴訟と言うのはあくまでも共有物に関しての分割方法についてのことで、仮に価値分割してもローンの返済義務が消えるわけではありません。 他の方法についてのアドバイス。 1、持ち家を賃貸で貸し出し自分達は家賃負担の軽いアパート等に移る。 そうすれば持ち家分の賃貸収入と支払い家賃の差額分を浮かせる事ができます。 2,そんなに「売らない!」と譲らないならお父様に何とかしてもらう。 売らないと駄々をこねるのは誰にでもできます,それなら具体案があるのでしょうからお父様にお任せしてしまいましょう。 実際どうなんでしょう?お父様は具体案があって「売らない」と譲らないのでしょうか? そうなら良いですがただ感情論として「売らない!」と言う事ならいずれは担保で取られてしまう事に…。 先ずはお父様がなんで「売らない!」と譲らないのか,売らないならその具体案,お父様の考える解決法をじっくり聞いてみては? 一つ一つ細かい具体案を聞いていけばお父様にもご自分の矛盾点を再確認させる事ができます,その矛盾点をついていって息子さんのの思う解決法に導いていくのが一番だとおもいますよ。

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