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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地に関する覚書について )

借地に関する覚書の内容と相続時の対応方法について

poolisherの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

仮に覚書が無効だとしても、直ちに地主が家の買取に応じる義務はあり ません。 また、地主が借地権を買い戻す法的根拠はありませんので借地権の買取 請求はできません。 地主の方から、明渡を要求してきた場合には建物を買い取ってもらう ことはできますが、「相続して引き続き借地してください」といわれれ ば地代を払い続けるか、第三者に売却するしかありません。 (売却する場合は、地主の承諾または裁判所の許可が必要ですが) まだ他人が住むことが可能な状態なら相続人が住むか、売却をする。 それが望めないのであれば、結局は覚書に従う、ということになると 思います。

honmadesk
質問者

補足

どうしたいのかというところの補足です。 第三者への売却の承諾を求め、共同売却か地主の買取に持っていきたいのです。

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