• ベストアンサー

有限会社の資本金の返還について

出資している有限会社から、自分の分の資本金を返還してもらいたいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか。 自分は、登記上その会社の取締役で20%の出資率です。 給料はもらっていません。非常勤取締役です。 同時に、取締役も辞任したいのです。 つまり、一切、会社から手を引きたいということです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

自分の持分について、第三者に譲渡できます。その第三者が社員(他の持分所有者)以外の人の場合、社員総会の承諾が要ります。承諾されない場合は、社員総会は他の譲り受け人を指定する義務がありますし、金額について協議が整わない場合は裁判所が決めることになります(有限19、商204の2以下)。

参考URL:
http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/sodan/ka07.htm
warp_core
質問者

補足

他の社員に譲渡すればよいわけですね。 私の場合は、残る社員(代表取締役1人のみ)に持分を譲渡することになると思いますが、この場合、出資口数分の金額の授受の保証はないのでしょうか。これも社員総会での決議によるのでしょうか。 度々の質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • ametsuchi
  • ベストアンサー率31% (81/257)
回答No.1

有限会社だろうが、株式会社だろうが、資本金と言うのは貸し借りではなく、投資な訳ですから、一般論としては「返還」というのはおかしな話です。少なくとも法的には根拠のないもので、裁判で争っても負けます。 ただ、会社に残った役員間との話し合いで、形式は兎も角として、実質的に返還してもらうケースはあるようです。そのようなケースも見てきました。 取締役の辞任は手続きを踏めば容易です。形式上は取締役会の承認が必要のはずですが、詳しくは法律の専門家にご相談ください。辞めたいのに辞めさせてくれないということはできないはずです。(自信ない)

warp_core
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 返還は、法的に無理として第三者に譲る方法があるようですので、それを試みようと思います。 これについて、ご助言がありましたら、またお願いいたします。

関連するQ&A

  • 有限会社の取締役の規定について

    知人が有限会社を設立するとの話があり、その時に資本金の一部を 出資しました。もともと個人事業主で仕事をしており、 今後も個人事業主として仕事の協力をするという条件で取締役に なったのですが、会社の登記後に以下の内容を聞かされました。 ・有限会社の取締役は個人事業主ではできないため社員になる必要がある。 ・よって社会保険・厚生年金に強制加入となる。 ・給料は月給固定制となる。 書類上の手続きはすべて終わっているので、 この内容に従わなければないのでしょうか。個人事業主を続けたければ 取締役を辞任するしか方法がないのでしょうか。

  • 特例有限会社の役員変更

    代表取締役が辞任(代表だけ辞任もしくは取締役も辞任)して、新たに役員を1名追加後にその人が代表になる予定ですけど、その歳に法務局への提出書類はどういった書類が必要でしょうか? また資本金が1億以下ですから、登記費用は1万円でいいと聞いていますが。 小さい会社で、出来るだけ自分達で手続きをいたいので、よろしくお願いします。

  • 有限会社の役員変更について。

    弊社は有限会社です。 現在、代表取締役A(出資口50口)、取締役B(出資口40口)、取締役C(出資口10口)が役員となっています。 それを代表取締役C(出資口100口)に役員変更します。 つきましては、以下の内容を教えていただきたいです。 ・必要書類について。 現在、次の書類は用意しています。 辞任届×2(現代表Aと現取締役B各1) 臨時社員会議録×1 臨時取締役会議録×2(新代表選任と出資口譲渡について各1) 疑問としまして、次の書類が必要かどうかを教えてください。 有限会社役員変更登記申請書×1 委任状×1(現代表以外の者が書類を提出するため) 新代表の印鑑証明書×1 よろしくお願いいたします。

  • 有限会社の社員と辞任について質問があります。

    有限会社の社員と辞任について質問があります。 登記簿謄本には役員に関する事項は現取締役の名前しか載っておりませんが、 定款には業務に携わっていない第3者の名前が社員として載っています。 会社設立の際名前を借りたそうで500万円のうち25万円出資した事になっていますが 実際は資本金の全額は社長が出資したそうです。 その方は何も言ってきてはいませんが、万が一お亡くなりになったとき ご子息の方々が言ってくるのではないかと心配しております。 その方の名前を取り除きたいのですが辞任という形になるのでしょうか。 その方は社長の奥様の実兄の方で本当に名前だけ載っている状態です。 名前を外すことに異論はないと思います。 辞任していただく以外に方法がありましたらお教え下さい。 また手続きに必要な書類などもご存じでしたら教えて下さい。 最後まで読んでいただき有難うございました。

  • 有限会社の役員が死亡後の変更届出について

    有限会社(取締役3名)の内1名が7~8年ほど前に亡くなっております。20年前の設立当時、名前だけをお借りしており病死されていたことを1年ほど前に知りました。 税理士事務所の知人に伺うと、別にそのままにしておいても大丈夫でしょう、と言われたものですから深く考えませんでした。 しかしながら、そのまま放置ではやはり心配です。従って、変更登記をせねばならないのですがどうしたものかわかりません。 過料が課されることも初めて知り驚いています。当方で辞任届を出して変更の処理をすると問題になりますでしょうか。 亡くなった方とは長く疎遠であったことと当初より給料等は無く、資本金も代表取締役である私が全額出資者です。 全くの勉強不足で申し訳ございませんが、どうか宜しくアドバイスをお願いいたします。

  • 有限会社について

    (1)有限会社で有限会社法第2章10条「出資1口の金額の制限」で出資1口の金額は、均一の金額で5万円以上とありますが、現在出資1口一万円となっています。一万円でもよろしいのですか? (2)出資金持分譲渡についてなんですが、この場合契約書など発行するのでしょうか? すると、議事録に変更内容を記載すると、これで定款変更となるのですか?また、登記も必要ですか? (3)役員が10月から変更になるのですが、今回の議事録に「現代表取締役の任期は9月まで」と記載してもいいのですか? (4)元代表取締役が出資金を譲渡したため、株主でなくなったのですが、途中までは代表取締役をやってもらおうと思ってるのですが? 株主でなくても代表取締役はできるのですか?

  • 特例有限会社の役員変更

    特例有限会社で取締役Aが一名だけです。 その取締役Aが辞任し、後任にBを選任します。 下記の3点を教えていただけますでしょうか。 (1)登記申請書のタイトルは「特例有限会社変更登記申請書」と  なるのでしょうか。 (2)取締役Aの辞任届への押印は、「会社実印」と「個人実印」の  どちらでしょうか。 (3)印鑑届書ですが、印鑑カードはどうすればよいのでしょうか。 以上3点、どうぞ宜しくお願いします。

  • 会社役員辞任手続きについて

    私は某有限会社で代表取締役をしているものです。 役員には自分の実父が取締役で、妻が社員の3人で構成されています。 このたび、実父が高齢で業務に携わっていないこともあり取締役から辞任することになりました。 そこでご質問したいのですが辞任手続きの手順はどのようにしていけばよろしいのでしょうか? 費用はいくらぐらいかかるのでしょうか? できることなら専門家に頼まずに自分でできればと思いまして。 あと当社の資本金は300万でそのうち50万円が実父の出資金であり辞任するとなると返金するものなのでしょうか? 返金するなら帳簿の仕分けもご伝授いただきたいです。 文章ベタで申し訳ないですがよろしくお願い致します。

  • 有限会社 代表取締役 辞任届

    有限会社の代表取締役の辞任届について伺います。 自分は有限会社の代表取締役をしております。 自分の外に、2名の取締役(1名は株主)と1名の監査役がおります。私以外には勤務実態はありません。 株は所有しておりません。この度訳あって、辞任したいと思い、辞任届を提出致しました。しかし1ヶ月以上経っても解任の登記が行われておりません。自分としましては、会社を辞められないことには、次の道にも進むことができませんが、何か良い方法があれば是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 有限会社の資本金

    有限会社を3人で立ち上げております。 その時に出資金を3人で出し合っておりますが 事業方針等の食い違いで分かれることになりました。 現状定款に役員としても登記されております。 出資金をその役員(2名)に返す必要があるのでしょうか? よかったら教えてください。