• 締切済み

教えて下さい。17歳と27歳の同居は犯罪ですか?

初投稿です、文章が読みにくいと思いますが出来るだけわかりやすく書くのでアドバイスの方宜しくお願いします。  私の知り合い(男27歳)がちょうど10歳年下の子と付き合い同棲しています、その子は今現在17歳ですが今月の半ばに18歳の誕生日を迎えるそうなんですがやはり未成年と同居するのは犯罪なんでしょうか?? 本人たちは遊びではなく本気で付き合っていて将来(結婚)も考えているそうです。もちろん彼の方のご両親は彼女の事を知っており同棲しているのも知っています、彼女の方なんですが…虐待から逃げるために家を出ているそうです。。。 なにかアドバイスをしてあげたくても軽はずみに「大丈夫」などといえなくて困っています。 どうか皆様の知恵を貸して下さいお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

大丈夫などと言ってはそれこそ間違いの元です。 私の知ってる限り都道府県のレベルで条例があり「18歳未満の人間を保護する」ことになってます。 彼女の親権者に「娘がかどわかされてる」と警察に通報されたら、きちんと警察が動きます。 虐待を受けていたから保護したのはこちらだと言うのは「それはそれ」として検察に起訴されるでしょう。裁判で罪を決めるときに、虐待されていた彼女を保護したかったという気持ちが刑の軽減に関わるだけの話で「犯罪」であることに間違いありません(実際に同様の事案で警察で確認済みです)。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 本人たちは遊びではなく本気で付き合っていて将来(結婚)も考えているそうです。 こういう前提ならば、通常は問題ないですが、青少年保護育成条例違反なんかになるケースは、大抵は相手の両親が訴えを起こすなどによって、問題になるパターンが多いです。 相手の両親がそういう行動に出れば、問題になる場合があります。 > 彼女の方なんですが…虐待から逃げるために家を出ているそうです。。。 児童相談所などでしっかり話し合いを行った上で、相手の両親などにしっかり話を通しておくのが良いです。 彼の方の両親とか、児童相談所の担当者に同席してもらい、話し合いを行うとか。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

女性については、16歳からの婚姻が認められています。 ただし、保護者 つまりは、親の承諾が必要と言うことです。 承諾をするのは、片親でもかまいません。 向こうの親が、結婚を前提として交際しているのを認めていればOKです。 http://buzzurl.jp/entry/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E9%AB%98%E7%94%9F%E3%81%A8%E6%80%A7%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AE%E7%94%B7%E6%80%A7%E3%81%AB%E7%84%A1%E7%BD%AA%E3%80%80%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E7%B0%A1%E8%A3%81%E3%80%8C%E7%9C%9F%E6%91%AF%E3%81%AA%E4%BA%A4%E9%9A%9B%E3%80%8D/218917 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26069&hanreiKbn=01

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