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法定調書合計表に添付する支払調書
hinode11の回答
- hinode11
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#2です。 >税理士や弁護士にも、何にも属さない顧問の方はどのようにすればよいですか? 顧問への支払いを給与として扱っている場合は、「給与所得の源泉徴収票」を作成する対象になります。 顧問への支払いを給与として扱っていない場合は、源泉徴収している限りは支払調書を作成して税務署へ提出しなければなりませんが、そうでないならば、支払調書を作成しなくて構いません。また顧問の方に支払調書のコピーを差し上げなくて構いません。
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お礼
会社では、給料ではなく顧問料として支払っているので、支払調書の提出が必要ということですね。 わかりやすいご説明ありがとうございました。