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マンションの契約後の変更について

今年の12月末に契約を完了したのですが、(もちろん頭金も払い終わっています)契約後に間取りを親に見せたら絶対変えなさいと言われました。 その理由というのも、契約時点では気がつかなかったのですが鬼門の玄関でさらに鬼門が欠けている間取りで風水的には大凶とのこと。 (1) 契約後に、同階の隣の部屋に契約を変更することは可能なのでしょうか? (2) また、契約金(頭金)を返金(没収)されずに変更は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hakubaku
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回答No.1

一般的な意見を言うと、 もう契約書も交わしているので「さっきのナシね」は通用しません。 そのための契約書なのですから、1.も2.も無理です。 ここで相談するより不動産屋さんまたは売り主建築会社の営業の方に相談してみるといいでしょう。

その他の回答 (4)

回答No.5
taaake
質問者

お礼

いろんな方の意見が聞けて大変参考になりました。 年明けに、担当の営業と直接相談してみることにします。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 このご質問だけでは、賃貸物件なのか、分譲マンションなのかわかりません。  賃貸物件の場合は契約書通りの解約手続きが要求されます。つまり、契約書に『解約の際は○ヶ月前に届出ること』とあればその分の家賃も請求されると言うことです。契約を交わすとはそういうことです。  別の部屋については、大家さんや管理会社次第ですが、一般には、“風水”くらいの事で契約を反故にしようとするようなお客様とは他の部屋の契約にも応じたくは無いのが正直なところでしょう。今度は“年回り”なんてのを持ち出されかねません。  分譲物件をお買いなら、おそらく契約と同時に登記手続きに入っていますので、『契約金(頭金)を返金(没収)されずに変更は可能でしょうか?』どころか、全額お支払いになって、或いはローンなら銀行さんと話をつけて、ご自分で売却するしかないでしょう。

  • AVC
  • ベストアンサー率26% (180/675)
回答No.3

契約関係は既にご回答済ですので。 >風水的には大凶とのこと。  他人から言われて心配になったのでしょうか。若し私が言う立場でしたら『新築マンションを買いやがって気に入らん、何でもいいから徹底的にけなしてやろう』、『じゃまなのガラクタを魔よけに売りつけてやろう』とします。  質問者様は立地、間取りなど充分ご検討されたわけですよね。他人の嫉みにびくつくことはありません。私が質問者の立場になりますと『貴方より高名な風水師に○○○万円お支払いして見て頂いたら文句なしのマンションですと言われましたよ。もっと勉強や修行しなさいよ』ですね。  

  • hakubaku
  • ベストアンサー率49% (85/172)
回答No.2

補足です。売り主が「契約の履行に着手する前」でしたら、買い主は手付け金を全額放棄することで契約を解除できます。 ・買主の希望による変更工事の材料を発注したり、変更工事を着工した ・買主の希望により引渡し前に所有権移転登記を完了した ・引渡しを行い、所有権移転登記を完了した 売り主がこれらの仕事をしてしまったときは、買い主は契約解除のために、違約金や損害賠償を支払う必要があります。

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