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バイトの所得税

日中は、正社員で仕事しています。夜間、バイトをしているのですが、 頑張って、毎日に近いほど、仕事していますが・・・ 毎月、6、7千円の税金をひかれています。 年末調整で、社員のほうは、精算されていますが・・・ バイトの税金は、確定申告に行くと、返金されると聞きましたが・・ 確定申告には、必ず行くべきなのでしょうか? 確実に返金されるのでしょうか?申告することによって、メリット・デメリット教えてください。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

昼間の会社では年末調整を受けてる。 夜のバイトでは毎月6,7千円の税金を源泉徴収されている。 この状態で確定申告義務があるのか。 申告義務がなくても申告することで還付金があるならしたい。 上記のような質問だと判断しました。 1 二か所から給与を受けていても確定申告不要の場合があります。 必ずしも確定申告義務があるわけではないという事です。 副収入が年間20万円未満の場合。 また、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 (一部国税庁ホームページから引用) 2 夜のバイト収入から源泉徴収されてる所得税は、確定申告をしないと「とられっぱなし」になる税金です。 昼の収入と夜の収入を対して、昼の収入で納めてる税金と夜の収入で納めてる税金の合計との差額を納めるか還付を受けるかをします。 その意味で「確実に還付金がある」と言えるものではありません。 又「追徴金が出る」と言えるものでもありません。 ただ、経験則的にいいますと、次のようになります。 1 夜のバイトから源泉徴収されてない場合  必ず、追徴される 2 夜のバイトから源泉徴収されてる場合  還付金がでる可能性大 申告するメリット 法を守ってるという自尊心は満足させられます。 還付金があるなら受け取れます。 申告するデメリット もしかしたら、ほかっておけば納めなくてもいい税金を納めますと申告してしまったかもしれないという疑惑を持つマイナス心理。 申告をすることの物理的な時間の消費。 後日、確定申告して追納するのが必要だった場合に税務署から呼び出されて期限後申告書(修正申告ではありません)を出させられて、本税を納めて、無申告加算税や延滞税を徴収されることの経済的ストレスと心理的ストレスを受けることと、それへの対応に対して時間を使うことへのロス。 なお、確定申告で修正申告するという表現をされてる回答がありますが、正確には「確定申告をしてから、納める税金に不足があった場合には修正申告をして追納することができる」です。訂正しておきます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>年末調整で、社員のほうは、精算されていますが・・・ バイトの税金は、確定申告に行くと、返金されると聞きましたが・・ それは判りません、本業と副業の源泉徴収票の数字でもあれば別ですが。 >確定申告には、必ず行くべきなのでしょうか? 2ヶ所から給与をもらっていれば確定申告をすることになっていますから、行くべきでしょうね。 >確実に返金されるのでしょうか? 源泉徴収票の確実な数字を出して確実な回答を求めるのなら確実な回答が出来ますが、アバウトな数字を出して確実な回答を求めてもアバウトな回答しか出来ません。 >申告することによって、メリット・デメリット教えてください。 申告しなければ副業が本業にバレる可能性が高くなるが、申告すれば可能性は低くなります。 副業が本業にバレるのは住民税の特別徴収からです。 なぜかと言うと。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。 ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

バイトの税金は、確定申告に行くと返金され る!!!まさか。俺は徴収されましたよー。 すなわち毎月、6、7千円の税金をさし聞かれ ているのは概算なんです。 これを確定するのが確定申告なんです。 そこで、概算で多く所得税を払っていれば返金 されるし、毎月6、7千円の税金でたりないよ うならさらに徴収されます。 ですから、確定申告書を記入してみないことに は返金されるか徴収されるか解りません。 確定申告には必ず行くべきです。正しい所得を 算出するのが国民の義務ですから。 その算出した所得によって児童手当がもらえる とか幼稚園の補助がもらえるとか、様々なところで 所得が使われるんです。 損得を考えるのであれば確定申告はしない方が いいです。ここで申告した所得が住民税にも 使われるので住民税額がUPしちゃいます。

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.1

本業の方の会社の理解は得ているのでしょうか? コンプライアンス違反で懲罰対象になりませんか? 二つの会社から、それなりの給料を得ているわけですから、確定申告で収入額の修正申告が必要だと 思います。 意外と黙ってバイトの分を無申告の方が多いそうです。 発覚した場合は、かなり綿密に 調査が入ると思います。 本業の会社の方にも税務署から調査の書類が回ります。 最悪の場合、処罰されると考えてください。(懲罰解職のネタになりますよ!) どこかのお手伝いで、5万程度の謝礼金を貰ったくらいなら、雑収入ということで、無申告でもOKかと 思います。  親からの融資(贈与)を受けた時も、申告したほうが無難です。 どこかの政治家みたいに、億単位の資金を援助受けて、現在やり玉に上がってます。 特に有名人は、ゴシップネタを調査する人が居ますので、すぐにバレちゃいます! 幸運を祈ります。

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