- ベストアンサー
英文のライセンス契約について
- 下記ライセンス契約の和訳はどうなりますか。(特にor contest以降の意味がわかりません)
- Termination for cause: Licensee misuses the marks, uses the licensed know how for for proposes other than those expressly authorized by this agreement, or contest or aids another to contest the marks or the licensed patents.
- Royalties: The parties agree that this agreement will be amended for any agreed upon royalty rate that may result.(特にany agreed以降がわかりません。)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律家lawyerではないので、英文上の意味として 参考回答します。 1.contest 動詞:(権利的に)争う、疑義を唱える、 aid 動詞:促す(ここでは悪意的な意味を含む) another : another (party)=licensor to contest:上記の不定詞 2.特にany agreed以降がわかりません。) "any agreed upon royalty rate that may result". 全体がfor に掛かる句 "any+agreed upon"+royalty rate: 慣用的に用いられるので決まって よく使われる。 that may result:rateが主語の関係代名詞:生じうる...など 例 any:名詞用法なら royalty rateついて合意したいかなる事項、 any:形容詞なら 合意したいかなるroyalty rate,どちらも意味上は同様です。
その他の回答 (3)
- Wendy02
- ベストアンサー率57% (3570/6232)
こんにちは。 #2さんのご指摘、結構、核心ついているのでは? 一体、どこの国のものか、こういう契約では、これだけでも、さっぱり意味が通らないと思います。入力を間違えたのか、このような状況では、きちんと相手と突き詰めあわないと契約として至らないと思います。不明な点は、きちんと相手と確認を取って、契約(agreement)でしたら、修正する必要があるかもしれません。 ========================================= 正当な(理由ある)契約解除 特許権使用権者は、その商標を不正使用、本契約による明示的に使用権限者以外への認可されたノウハウの提示、または、商標や認可された特許に競合する他社への援助 。 [for ひとつ多い]、[不明:or contest ←動詞?] ------------------------------------------- ライバルの会社とパテント問題で、係争のすることが、契約の解除は考えられませんね。 ------------------------------------------- 特許使用料 両者は、(契約によって生じる?)同意済みの(いかなる割合でも?)特許使用料(率)を修正されることに同意する。 [any 不明] [may result 不明] ------------------------------------------- 特許使用料を、[may result]の後に何か言葉がないと、何に基づく変更なのか、良く分かりません。 any は、数字なのだったら、多い少ないにも関わらず、ということでしょうか。
お礼
お礼を申し上げるのが遅れまして申し訳ありません。 forは私の誤入力でしたが、他は原文のままです。 私が疑問に思うところと重なるご回答で 安心しました。(やはり普通で考えるとちょっと その辺りが変と思うのだと。) ありがとうございました。
- drmuraberg
- ベストアンサー率71% (847/1183)
No.1の方のアドバイスを参考に訳して見ました。 1.終結の原因 ライセンシーがマークを誤用するか、ライセンスノウハウをこの合意で 認証された以外のプロセスに使うか、マークまたはライセンス特許の 競合で他者と争うかまたは援助すること。 Licensee misuses X, uses Y, or contest(s) or aids(=動詞)Z(= another to contest the marks or the licensed patents.)と分解しました。 contests の s が抜けているのではないでしょうか。 another は当事者以外の第三者と考えました。 2.ロイヤリティ 両当事者はこの合意を、これ(この合意)より生ずるなんらかの 合意ロイヤリティ率に付いて、修正できるものとする。 当事者が複数ですので「両」を加えました。Both the parties です。 any は形容詞的と考えました。 agreed-upon royalty rate 「合意ロイヤリティ率」として使われている ようです。したがって、その any です。 かなり解りにくい文で他の方が指摘されている様なのか、または法律文では 定型なのかも知れません。
お礼
お礼を申し上げるのが遅れまして申し訳ありません。 わからない部分がご回答で抜けたパズルの駒が 埋まるようなご説明で大変助かりました。 ありがとうございます。
英語を母国語にする人が書いた文章とは思えません。
お礼
お礼を申し上げるのが遅れまして申し訳ありません。 アメリカの会社のアメリカ人法務部の方が作った との話でした。 おっしゃる通り???が多いのですが、私自身 契約英語の知識が少なく判断しかね、質問させて 頂きました。 ありがとうございました。
お礼
お礼を申しあげるのが遅れましてもうしわけありません。 文法の解釈をベースにしたご回答で考え方が わかり大変助かりました。 ありがとうございます。