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交際(飲食)費

個人事業主になりました。 従業員はおりません。 どの程度までの飲食代等が交際費(税金上の経費)として認められるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法人税法には規定がありますが、所得税法には交際費に関しての 明かな規定はありません。所得税法施行令に次の条文がありますが (家事関連費) 第九十六条  法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。 一  家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費 ここでいう 「業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに 区分することができる場合における当該部分に相当する経費」 が、唯一の判断基準です。 法人税法と違い上限はありません。 事業遂行上必要であることを明らかにする為に、相手先、人数、 内容等は領収書にメモしておいた方が良いでしょう。 売上規模に比し多額にならないよう注意が必要です。 1回あたりの金額は、あくまでも常識の範囲内です。 以上、簡単ですが。

その他の回答 (1)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

あなたの事業規模、種類により異なります。 詳しく知りたければ、税務署か税理士におたずねください

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事業は法律関係の個人事務所です。 規模は私一人だけの事務所です。

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