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パチンコ屋にメダルを持ち込むと、どうなるのでしょうか?
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A店のメダルを使って、B店で遊んだとします。 メダルはお店が貸し出しているもので、持ち出し禁止となっています。(風営法23条) 従いまして、A店から見ると窃盗罪が成立します。 またB店にお金を支払わず遊戯を行っていますので、詐欺罪となるでしょう。 http://www.e-pachinko.com/pdf/080131.pdf お説教と出入り禁止で済めば良いですね。
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- globef
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>逮捕・起訴されてしまうのでしょうか? そうならないように お店側が、親も交えて話をするのでしょう >また、逮捕・起訴されてしまった場合には >どのような刑罰が言い渡される可能性があるのでしょうか? 勝ち負けは、関係ありません 悪質性、回数、反省等が、参考になりますし 裁判での裁判官、検事、弁護士にもよりますので なんとも・・・ でも、初犯で、反省して店へ弁済すれば 執行猶予くらい付きそうですが・・・
お礼
お答え頂きありがとうございます。 自分の犯してしまった罪なので、明日きちんと謝罪し弁済してきます。
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