• 締切済み

駐車禁止除外指定による駐車違反場所について

障害者のため、銀座にある路上パーキングエリアの、枠外に短時間駐車したところ、違反切符を切られました。枠外といっても他に駐車禁止の標識はみあたらず、迷惑のない場所です。警察に問い合わせたところ、 「パーキングの枠外は免除標識があっても禁止」の一点張り。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html これも読みましたが、どこが該当するのか・・ 先月、交付を受けたばかりで、もよりの警察でも口頭での説明はとても簡易(2分弱)で、 その場でに私の質問への回答は、「標識にしたがい常識的に駐車すること」のみ。 パーキングエリアの説明はうけていません。が、標識の後ろに押された説明の受領印だけで「説明済み」とするといわれました。 この処分をどう理解すべきか、また、法律的にどう違反なのか、 詳しい方にご享受いただければ、と思います。 知っていれば停めたりしませんでした。 また、パーキングはしばらく待ちましたが空きませんでした。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kouji0315
  • ベストアンサー率33% (37/110)
回答No.2

私も大阪でこれと同じケースで検挙されました。 しかし警察へ問い合わせたところ以前は駐車禁止にならなかったため、 法律が改正される前に標章を受けているものについては、 初犯に限り指導のみということでした。 法律改正後に標章を受けているのならやはり駐車禁止に該当し検挙の対象となります。 また法規については標章を受ける者が自ら勉強するべきというのが 警察のスタンスです。 もう一つ気をつけなければならないのが都道府県によって パーキングメーターに駐車し標章を掲示しても駐車禁止除外指定にならないところがあります。 私の知る限りでは福岡県がそれにあたります。

  • ebetusnow
  • ベストアンサー率37% (133/359)
回答No.1

以下関連団体のHPからの抜粋です。 2.警視庁から「駐車禁止指定除外車標章」使用にあたって  警視庁から、駐車禁止指定除外車標章使用にあたって、特に下記の点に注意 をしてほしいとのお話しがありました。  1.新制度では、除外標章の掲示だけでなく、同じ大きさ(B6)の用紙に   「運転者の連絡先/用務先」を記載して掲出(掲示)することになってい   ます。移送サービスの場合は、「移動困難者送迎中 (団体名)(団体電   話番号)」でよいとされています。これは運転者が車両を離れ直ちに運転   することができない場合に、交通渋滞や危険、迷惑などの影響がある場合   に移動してもらうために連絡が取れるようにする為です。旧標章をお使い   の場合でも、掲出するようにしてください。   ※「移動困難者送迎中」は「移送サービス中」「車いす使用者送迎中」で    もかまいません。   ※「電話番号」は、車両備え付けの携帯電話があり、運転協力者が車を離    れる際に所持している場合は、その携帯電話番号でも結構です。  2.除外標章を掲出して、時間制限駐車区間(パーキング・メーター又は   パーキング・チケット)に駐車する場合(無料で駐車できます)は、駐車   枠内に駐車するようにしてください。枠外に駐車すると、駐車方法違反と   して取締の対象になります。  3.送迎中以外(目的外)に使用すると、違反となり、標章の交付が取消に   なる場合があります。 法的にはアウトですね。 しかし、不親切きわまりない気もします。 除外標章も使用者側も勉強しておかないと なりませんねぇ。 「ここに書いてあります。知らないでは通りません。」 そう言われてそれっきりです。 条例もそんなんばっかです。 警察といえども身障者には優しくないですからね・・。(_ _ ,)/~~~

lala_flash
質問者

お礼

早速のご返答、ありがとうございます。 法的にアウト、、そのお言葉の通り、理解します。 また、気配りも感じられつつ、結果をきちんと示唆していただき重ねて感謝します。 交通課の婦人警官いわく、 「この手の苦情が多いため、交付時に↑2、にあたることは説明しているはずです」 ということでした。実際は受けていませんが、結論としては、交付書の後ろの受領印鑑で、説明を受けたことにされてしまうのです。 保険の定款も細かく小さい字で書かれたもの1枚で免罪にすることを良しとせず、 必ず口頭で読む義務ができているのに、警察にはその常識はないようです。 簡易裁判を起こす手間や、裁判費用対効果を考えると、意義申し立てすることは こちら側に損するように出来ている違反チケット制度ですね。 私の場合、パーキングの枠の先頭にあたる場所で、パーキングメーター区間というのがいったいどこから開始で終了なのかも微妙ですね。 開始は、標識のたつところからという法的解釈なのでしょうか。 それなら終わりもわかるようにしてもらわなくてはなりませんね。 1については、表示項目の大きさの指定は知らなかったので、これからプリントして並べておくことにいたします。 東京都心部では、障害者に良いと思われる適当な利用は、相当難しいということを理解できました。これからもっと勉強します。

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