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国民年金基金と障害者年金について。
国民年金基金に加入していて、そのうちに障害者年金を受け取った場合には、 今まで、掛けていた国民年金基金はどうなるのでしょうか? そのまま、掛け続けることはできるのでしょうか? 掛け続けるとしたら、将来には、国民年金と障害者年金はもらうことは できるのでしょうか?
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国民年金基金の掛金は、 65歳以降、老齢基礎年金への加算分として反映されます。 言い替えると、老齢基礎年金への上積みとしてしか意味がありません。 (障害基礎年金には反映されません。) 65歳以降については、1人1年金の原則により、 種類(老齢・障害・遺族)の異なる年金は併給できませんから、 障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらか一方の受給を選択してゆく、 ということになります。 なお、障害基礎年金を選択したときでも、65歳以降も受給可能です。 (その後に老齢基礎年金に切り替える、ということもできます。) 老齢基礎年金の額は、満額でも障害基礎年金2級と同額です。 したがって、老齢基礎年金 + 国民年金基金分よりも 障害基礎年金のほうが多額になるのであれば、 障害基礎年金を選択したほうが良く、 特に、障害が1級や永久固定(半永久的に受給可能な者)の場合には、 障害基礎年金を選択したほうが、必ず得をします。 ※ 注1 障害基礎年金 ‥‥ 1級=約99万円/年、2級=約79万円/年 障害基礎年金は、 65歳になる前までに年金法でいう障害の状態に至ったときに、 保険料納付要件が満たされていることを前提にして、支給されます。 (このときに「受給権」を獲得します。) 通常、永久固定の場合を除いて、認定は「有期」で、 障害の程度が軽くなると「支給停止」となります。 「支給停止」とは、受給権そのものを喪わせるものではないので、 いったん得た「受給権」は、通常、死亡のときまで継続されます。 そのため、再び障害が重くなったときは、その受給を再開できます。 > 個人年金(郵便局とかの年金商品)と障害者年金は、 > どっちも受け取りはできるのでしょうか? 通常、同時に受け取ることができます。 但し、「20歳前初診による障害基礎年金」では、 所得制限が生じます。 個人年金等が非課税所得ではない場合には、 この所得制限に引っかかってしまう場合があり、 その場合には、所得額に応じて、障害基礎年金の半分または全部が、 支給停止となります。 障害基礎年金は、大きく分けて2つの種類があります。 通常の「20歳以降に初診がある場合の障害基礎年金」と、 前述した「20歳前初診による障害基礎年金」です。 後者(特例受給)の場合にだけ、所得制限が生じます。 (該当する場合、年金証書の年金コード番号が「6350」です。) ※ 注2 年金証書 = 受給者に交付されます。年金手帳とは違います。 20歳以後の初診(20歳以後に障害を負ったとき)の場合は、 障害基礎年金の所得制限を心配する必要はありません。 このとき、年金証書の年金コード番号は「5350」になります。 (障害厚生年金が併せて支給される場合は、コードは「1350」。) ※ 注3 厚生年金保険の被保険者期間中の初診のときは、 その障害の程度が年金法でいう1~2級の状態であるなら、 障害基礎年金と併せて、障害厚生年金も受給することができます。
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- santa1781
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国民年金基金は、国民年金(月額14,660円)に加算して払うものです。国民年金基金を支払えば、65歳以上になった時に国民年金受給額(平均63万円)にいくらかを加算されて支払われます。 もし、国民年金加入中に障害を負った場合、障害年金(2級:792,100円)を65歳まで貰うことができます。 そして、65歳になった時に (障害基礎年金額)と(国民年金額+基金額)の大きい方を選択します。両方は貰えません。片方だけです。国民年金基金は国民年金とセットです。(障害基礎年金額+基金額)はありえませんので。
お礼
ありがとうございます。 国民年金+基金と障害者年金は、どっちも公的年金だから二つは無りなんですかね。。 だとすれば、個人年金(郵便局とかの年金商品)と障害者年金は、どっちも受け取りはできるのでしょうか? また、お願いします。
お礼
回答ありがとうございました。とても参考になりました。