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一戸建てを共同住宅として使う場合の廊下幅

現在、東京都区内で増えている「ゲストハウス」に関する内容です。 質問の対象物件は、戸建て(木造二階建て)で、それを20名くらいでシェアしている賃貸物件です。 ちなみに、賃貸契約は、借地借家法第38条によって行われています。 この物件の廊下幅が、1mを下回っている箇所があるのですが、そのことについてお尋ねします。 建築基準法によれば、共同住宅の住戸内の廊下幅は、居室の床面積の合計が200m2を超えなければ、規制はないとのことですが、当該物件は、アパートやマンションにある住戸でないと思われます。 このような場合は、当該物件を戸建住宅(一般的な住宅)とした上で、建築基準法に照らし合わせて考えればよいのでしょうか。 ただ残念ながら、私のほうでは居室の床面積の合計が把握できておりません。 この点について、何かご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸いです。 何件かゲストハウスを見学したのですが、廊下が極端に狭い物件もあり、入居するにあたって不安に思っています。 何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 >東京都区内で増えている と、書かれてますが、この対象物件も東京都内にあるとみてよろしいでしょうか。 次に、ゲストハウスが建築基準法のどの用途にあてはまるかですが 『寄宿舎』になるようですね。 東京都建築安全条例、第二十条の2、3に寄宿舎の廊下に関することが書かれています。 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011306001.html 居室の面積、宿泊室の数によって、廊下幅の条件も変わりますので、これらをまず調べる必要がありますね。

jump55
質問者

補足

●runksmoruさん アドバイスありがとうございます。 >この対象物件も東京都内にあるとみてよろしいでしょうか。 はい、東京都区内にあります。 「寄宿舎」という枠組みがあるのですね。 URLも参考にさせていただきました。 居室の面積が分かれば、問題が解決しそうですので、不動産屋に問い合わせてみようと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.1

状況的によくつかめないので、なんとなくの助言です。 玄関はひとつでしょ。? 何人かで使うから共同住宅というわけではないので、戸建てには変わりないと思います。 因みに、玄関が2つでも中で鍵のかからないドアが付いていて行き来できるものも「戸建て」扱いです。 そのまま使っちゃえばいいのでは?

jump55
質問者

お礼

>sirousagi1さん アドバイスありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 玄関は1つで、トイレやフロ、キッチンなどは共同で利用する、いわゆるシェアハウスです。 各居室に二段ベッドを使用して、2~6人が居住しています。その各居室には鍵がかかるようになっていますが、実際に鍵はあまり使われていないようです。 >何人かで使うから共同住宅というわけではない そうでしたか。知りませんでした。複数で利用する賃貸物件=共同住宅と思っていました・・・。勉強になりました。

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