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土地または家屋の貸借

土地または家屋を他人に貸し、その後40年間、正式な契約の更改を行わなかったら、 「その土地または家屋は借主の物となる」という法律がありますか? ただし、地代・家賃はその間、継続的に自動振込みまたは持参が続けられていたものとします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • verve215
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.4

私物に関しては「目の届かない」事は影響しません。時効取得されたくなければ自己管理すればよいので。 公物について、通説・判例に従えば、公物が管理が放置されていたといえる場合に限り時効取得が認められます。すでに「目の届かな」くなっているならば、管理の放置と見られる場合もあると思われます。

soramist
質問者

お礼

再度のご回答有難うございました。

その他の回答 (3)

  • verve215
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.3

ありません。 162条2項は「所有の意思」を持って、占有することを要件としています。 家賃を払い続けているんですから、ずっと賃借権に基づいて占有していることは明らかです。  所有の意思があるかは占有者の主観に左右されませんから、例外的に「以後私の所有物として占有する」旨の意思表示をしたり、新たに賃貸借ではない占有を正当化する法律上の原因を得ない限り(185条参照)、何年たっても時効取得できません。

soramist
質問者

補足

恐れ入りますが、No.1の補足質問に関してもお答えいただけませんんでしょうか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

原則、占有を開始した時に判断します。 賃貸借ですのでありません 時効の関係の年数は、10年又は20年です。

  • opanchama
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.1

悪意を持って使用した場合、20年経過で時効取得になります。 この悪意とは使用者が自分のものではないと知っていながら自分の物の様に勝手に占有し使用することです。 地代、家賃が継続的に振り込まれていると言うことは借りているという意思表示なり、恐らく借主の物にはならないのではないかと思います。

soramist
質問者

補足

ちょっと話が変わるのですが、私物または公の物で、所有者・管理者の目の届かないところに あるものを占有した場合も、20年経てば占有者のものとなるのですか?

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