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育児うつの妻との親権について教えて下さい

妻から離婚を迫られています。 妻も私も子供を引き取る事を望んでいます。 しかし色々と調べると、子供と同居できない可能性が高いと思われる為、決断できません。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 私:会社員 31歳、妻:専業主婦 28歳、息子3歳 ・妻は育児うつで通院しています。 ・うつ病の程度としては重くはないと思います。 ・うつ病なのでムラがありますが、ひどい時期は子供に対して怒鳴りまくったり手を挙げることもあります。 ・子供に死ねばいいのに等の発言、メールが多々あります。 ・過去には子供をあげるから離婚してくれと言われた事があります。 ・平日の子供のお風呂、寝かしつけは私がしています。 ・週1~2回、日中は私の実家に子供を預けて面倒を見てもらっています。 ・離婚したい理由は子供ではなく、私との性の不一致らしいです。 ・月に一週間は荒れる、1週間半は機嫌が今ひとつ、残りの一週間半は機嫌が比較的良い 私は、子供なしの生活は考えられません。 仮に調停をしても平行線なのは目に見えています。 上記の様な妻でも、私が子供を引き取るのは難しいでしょうか?

みんなの回答

  • puchi03
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

親権とれると思います まず医者の診断書をとって、子どもと離れたほうがいいという 診断をとります あと、「おまえはうつだから子育ては無理だ」とずっと言い続けます。 子どもをつれてさっさと実家に帰ります。理由は「離れたほうがおまえの治療のためにいいから」 「子どもがおびえるから」「子どものため」 それから、妻の両親が育てる環境にあるか調べてください。 けっこう保育園の送り迎えとかできないかもしれません。 私は以上のことを旦那にやられて半年別居、その間まったく子どもに会わせてもらえずそのまま離婚 子どもは旦那に取られました。 裁判をしてないので分かりませんが、妻の通院歴は子どもの親権獲得に大きいです。

noname#145046
noname#145046
回答No.3

まず、親権と養育権を同じ意味だと解釈しているようですが、まったく違います。 親権者とは、未成年者が持っている法律的な権利の代理人のことであり、養育権とは、未成年者の面倒を見る権利です。 一般的には6歳以下の子供の場合には、父親が親権者になり、母親が養育者になることが大変多いです。 ただ、ご質問者様の勤務時間が長時間のために、子供に接することが少なければ、最悪の場合には、養育権がご質問者様や奥様以外の第三者に行くことも考えられます。例えば、ご質問者様のご実家に行くことも考えられます。 養育権の決定は、収入からご本人の性格、住居環境、子供への日常的な接し方などが参考にされます。 よって、弁護士にご相談された方がいいと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

あなた自身の離婚の決意が固いのなら、妻が親権者として不適格である 状況証拠を作っておく。 子どもが殺されそうになって警察を呼ぶとかしたらどうですか? そういうことでもない限り、軽度の鬱程度なら妻が引き取ることになる でしょう。 離婚すればそれぞれの経済も大変になりますし、何より子どもがかわい そうですね。 妻の病気?性格?に歩み寄って関係を婚姻を維持することはできない ものでしょうか?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

専門家ではないですし、関係した職に就いている訳ではないので、参考意見として読んでください。 双方いずれが引き取ったとしても、引き取った本人が子供の養育をするのは色々(保育園の送り迎えとか、規則正しい食生活)と困難と感じました。そうなると、子供の養育を補助してくれる家族(例えば貴方のご両親)の有無が判断の重要なキーポイントと考えます。 その点では『・週1~2回、日中は私の実家に子供を預けて面倒を見てもらっています。』をどう解決していくのかが重要ではないでしょうか?

this_is_it
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の質問に補足させて頂きます。 ・仮に離婚し子供を引き取った場合は私も妻も実家に帰り、両親と共に子育てをすると思います。 ・週1~2回、日中は私の実家に子供を預けて面倒を見てもらっています。→「妻が子供から離れたい!面倒見たくない!」が当初の理由ですが、うつ病が落ち着いている時は「見てくれるからお願いしようかな?」程度の様です。

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