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会社更生法適用の会社の株主は債権者というのですか?

会社更生法の適用を受けた会社の個人株主です。 先日、会社更生法による更正手続き開始の通知が東京地方裁判所より当方(株主)に届けられました。 内容は更正債権等の届出をしてくださいというようなものなのですが 株主もその届出をしないといけないのでしょうか? その会社に電話して尋ねると「株主は何もしなくていい」という返事をもらいました。どうして何もしなくていい株主にまで債権の届出通知書が裁判所から届くのか解りません。 本当に何もしなくていいのか不安になりました。 どなたかわかる方の回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>株主もその届出をしないといけないのでしょうか? その会社に対して、債権(社債・売掛金など)を持っている場合は「届出」が必要です。 その会社に対して、債権が無い(株券だけ)場合は何もする必要はありません。 株主は「会社に対する出資者」であり債権者ではありません。 会社が倒産すれば、会社に対しては「出資額(保有株券)範囲内で、その会社に対して責任を負う」だけです。 つまり、出資した(投資した)株券がゼロ円になるだけです。 これを、有限責任と言います。 出資額以上の責任は、他の債権者から求められる事はありません。 まぁ、会社更生法適用が裁判所で認められた時点で「株主としての権利は消滅」したと考えて下さい。 >どうして何もしなくていい株主にまで債権の届出通知書が裁判所から届くのか解りません。 裁判所及び破産管財人としては、確実に「負債額を確定したい」のでしす。 日本では、取引先同士が株の持ち合いを行なっています。 ですから、念のために確認したいのでしようね。 四国に本社があるマンション分譲を主業務とする建設会社が倒産しました。 解任された前オーナー社長は「解任決議は無効だ!」と女々しく裁判を起こしています。 が、既に前社長及び一族が持っている株の議決権は無効になりました。 自分の身を守る為に莫大な資金を投入するよりも、広大な自宅敷地・預貯金から「迷惑をかけた取引先に弁済する」事が先決なんですがねぇ。 この前オーナー社長。今でも「債権者から逃げ回って」います。 オーナーとしての義務・前経営者としての責任を、放棄しているんですよ。 自宅に電話しても「居留守状態」です。

yurikama0127
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご説明でよく理解できました。 株券はすでに紙切れなんですね。 仕方ないです。 借金取りに追われることは無いようですので 不幸中の幸いだと思うことにします。

その他の回答 (2)

回答No.2

会社更生法では100%減資といって、従来の株主は権利を全く失うのが通例であった。 そのため、会社更生法では、株主は、ほとんど権利主張ができない。 http://www.murata-law.jp/saimuseiri/ts11.html だそうです。 万が一ということもありますので 届出を出されては・・・

yurikama0127
質問者

お礼

株主は100%減資ですか。 ショックですが、債権がある方に比べればまだいいほうですね。 届けるだけ無駄な労力のようなのでこのままの状態で放って置くことにします。 ご回答どうもありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>その会社に電話して尋ねると「株主は何もしなくていい」という返事をもらいました。どうして何もしなくていい株主にまで債権の届出通知書が裁判所から届くのか解りません。  例えば、株主に配当金を交付する旨の株主総会決議はなされているが、まだ、ご相談者が配当金を受領していない場合、ご相談者は、会社に対して配当金支払請求権を有する債権者になります。

yurikama0127
質問者

お礼

確か配当は今期からまったく無かったので配当の債権もないです。 皆様の意見をお聞きしてあまり関係ないとわかりましたので、 このまま放って置くことにします。 ご回答どうもありがとうございました。

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