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時候所得について・・第三者って?
土地の時候所得について 旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。 と、伺っているんですが、親から相続し登記の変更をしてる私は、上記の「旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者」にあたりますか? これはあくまで売買でのことであって、相続はダメですか?
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質問者が選んだベストアンサー
要するに 親が所有する誰にも売った覚えはないが他人に占拠されている土地があって、このたびそれを相続することになりそうだ ということでしょうか? あるいは境界線のトラブルですね あたります。 まわりくどい書き方ですが要するに土地を占拠していれば 善意であろうと悪意であろうと、登記上の持ち主の権利がなくなる ということです。 これを相続をもってその時効年月のリセットを行うことはできません お早めに弁護士や司法書士さんと相談なさって解決しましょう
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- naocyan226
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No.3です。 >時候は取り消しでいいのですね。 時効は取り消しではありません。 隣家は時効取得の権利を行使していないのですから、取り消すも何もありません。 時効取得するには時効の援用といって、法的手続きをしなければなりません。要するに、この土地は私が時効で取得したのである、ということを天下に宣言するのです。 しかし、登記を経た第三者に対しては、その後にその取得を主張してもダメですよ、ということです。
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ありがとうございました。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
時効の完成時点と相続時点の関係がポイントです。 時効の完成後に(所有者死亡により)相続が発生していれば、相続人 は登記により時効取得者に対抗できます。 時効の完成前に相続が発生し、その後時効が完成した場合は相続人の 登記によらず時効取得は有効となります。
お礼
ありがとうございました。
- orange100_
- ベストアンサー率42% (6/14)
時効取得については、援用が必要です。 具体的には、裁判所で要件を立証して、認めてもらうことになります。 そうでなければ相続により登記上の所有者が現在の所有者です。 占有者がいるのであれば、明け渡しの交渉を行えばよいでしょう。
お礼
お互いに乏しい知識での交渉なので、困っていました。 相手は時候を主張していますが、ふと疑問に思い、質問させていただきました。知ることができて、よかったです。 ありがとうございました。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
時効により土地を取得するには、時効の完成と共に登記をする必要があります。要するに、その土地を自分のものにする意思を示さねばならないのです。その意思の表明が登記なのです。 従って、他人(第三者)が先に所有権の登記をすると、時効取得をいくら主張してもダメということです。 お尋ねのケースは、質問者さんが相続により所有権を取得して登記をしているのですから、他人の時効の援用を防ぐためあるいはそうでなくとも、他人は時効取得を主張できない、こうゆう事ですから、相続でも「あたります」ですね。
お礼
隣家は時候はとっくに過ぎていますが、登記は全くする気はないようです。(分筆や登記変更の費用を負担したくない。ついでに固定資産税も払いたくない) 今年相続をし、登記をしましたから、時候は取り消しでいいのですね。 ちょっとほっとしました。 ありがとうございました
- TAKESHIDA
- ベストアンサー率26% (43/162)
時効取得の条件 時効取得を主張するには登記が第三者に対しての絶対条件という意味です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
おっしゃるとおりの状況です。 隣家が越境して早30年・・親の代で時候所得は成立してると思います。 その土地を今年私が相続したんですが・・リセットはできないってことですね。 残念ですが、納得しました。 ありがとうございました。