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死亡後の土地、建物名義変更

父が亡くなりしばらく経ちますが、土地や家屋の名義がそのままになっております。名義を変更する期間などに期限等はあるのでしょうか?父の亡き後母が一人で住み、私は長男で隣に自分名義の家があり、廊下でつながっています。母は自分が今いる家も私の名義に代えてしまってと言っております。手続きが簡略で費用のかからない最善の方法があれば教えてください。乱文ですみません。ちなみに私は30代です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.5

追記 ああ、ごめんなさい。 長男のあなたの名義にするんでしたね。 お母様の名義にして、お母様の相続であなたの名義にするのと勘違いしてました。 全て全文書撤回します。 回答削除出来ないものでご迷惑かけました。

その他の回答 (5)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.6

相続の登記をする事になります。お母さんや他の兄弟にも権利はあるので、それをあなた一人の名義にするならば、遺産分割協議書を作成して相続登記をする事になります。 自分でやるか、司法書士に頼むかです。 司法書士に頼めば全てやってくれますが、報酬が必要です。10万程度が一般的と思われます。 この他に登録免許税が必要です。これは物件の評価額によって決まります。登録免許税は司法書士に頼んでも自分でやっても同じです。 自分でやる場合は、例えばこちらのページを参考にしてください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html この中の、6相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書、というところを見てください。遺産分割協議書の書き方も載っています。これを見て書類を作って、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、評価証明書などの必要書類を揃えて、法務局に登記相談の窓口がありますから見てもらってください。訂正、不備などがあり一度では済まないでしょう。2、3度法務局へ通う気があればできると思います。 戸籍謄本などの必要書類は、役所の住民課で「相続登記のため」と言えばどんな書類を取れば良いか教えてくれます。評価証明書は固定資産税課へ行ってください。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

追記 パラパラと思いつくもので何度もすいません。 兄弟がいる場合は、お父様の相続について遺産分割協議書であなたの名義にすることを確定し、兄弟全員の署名捺印をし印鑑証明書をもらい、登記保留すれば、お母様の相続の時1度で出来ます。 この場合の印鑑証明書については有効期限がありませんので、10年後でも20年後でも有効です。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 相続は微妙な要素があって片親が健在の場合は兄弟どうし子供として話し合いが成立しますが、両親がいなくなると重しの蓋がなくなり兄弟間の話し合いが微妙に食い違います。 登記保留はあなたに兄弟がいないことを前提にしてます。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

手続きが簡略で費用のかからない方法ということですが、お父様とお母様のお子さんがあなた一人であれば、登記は保留してお母様が亡くなった時に一度にやれば安くすみます。 はっきり言えば両親に婚外子がいないということです。 但し遺産分割協議書の書き方はネットでは見つからないと思います。 登記は期限はありません。 期限のあるのは税務申告です。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

父の相続人があなたと母のみならば、自分ですれば印紙税だけですみます。 手続きなどは、誰がしても同じで簡略化はできませんが、法務局の窓口で聞いてください。  丁寧に教えてくれます。 あるていど費用をだせるならば、司法書士などに依頼したらいかがでしょうか

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