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青色申告個人事業主の少額減価償却資産

青色申告をしている個人事業主です。 30万円以下の少額減価償却資産の一括償却の特例は、平成21年分も適用可能なのでしょうか? どなたか、適用期間までご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

まず、第一に大変重要な事です。 30万円以下ではありません。 下記URLご参照。 30万円未満です。つまり299,999円以下です。 あなたが消費税を税込経理なら税込金額で判定します。 税抜き経理なら税抜き金額で判定します。 尚かつ、一個または一組の資産の購入価額で判定します。 一個はお分かりになると思いますが、 一組とは!?   例えて言えば応接セットです。 平成22年3月31日までに取得した資産が適用対象です。 税金は税法という法律に基づいて取られます。 従って法律の条文を正確に読込み、解釈しないと思わぬしっぺ返しが あります。 「以下」、「未満」は曲者です。 これで痛い目に会いました!!

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
shanta
質問者

お礼

丁寧なご回答、どうもありがとうございます。 12万ほどの機械ではありますが、今後の事もあります。 ありがたい説明でした。

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