- 締切済み
年末調整の社会保険料控除につきまして
労務初心者です。 中途入社の従業員が、平成20年中に納付した証明書を提出してきました。 証明日が平成21年1月1日となっているのですが、こちらは今回の控除対象となりますか? 初歩的な質問で大変恐縮ですが、御回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
番号1の回答者 「平成20年中に納付した」と質問文に書いてありますね。(私が見落としました。すみません) それなら今回の控除対象にはなりません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>中途入社の従業員が、平成20年中に納付した… それはあくまでも 20年分であり、今年の年末調整に含めることはできません。 20年に所得税を払っているがその社会保険料控除を申告していなかったのなら、20年分の「確定申告」(期限後申告) をするようにお伝えください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
mukaiyama様 ご回答頂きありがとうございます。 参考URLを掲載していただいたりと 大変助かりました。 ありがとうございました。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
それはその証明書を精査してもらわないとなんとも言えません。 平成20年中に支払った金額の証明書を21年1月1日付で証明した書面なら、今回の控除対象にはなりません。 21年1月1日に支払った額を21年1月1日付で証明した書面なら今回の控除対象です。 しかし実際には口座振替が1月1日に実行されることはないように思いますし、金融機関の窓口で1月1日に支払うこともまれかと思います(コンビニエンスストアでの収納代行は除く)。 (感じとしては平成20年中の支払ではないかと想像しますが・・・) 繰り返しになりますが、どの年に支払ったものであるのかをよくみてください。不明なら、その保険会社なりに尋ねてもいいと思います。
補足
keirimas様 ご回答頂きありがとうございます。 対象外ですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。