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複製DVDソフトを職場の研修で上映する際の注意点
- 私的目的での複製は著作権侵害ではないが、職場での上映は著作権法違反となる可能性がある。
- 職場の研修目的で複製DVDを上映する際には、著作権の許諾を得る必要がある。
- 上映するDVDソフトの内容が色彩の強いものである場合、注意が必要である。
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あなたが個人で楽しむという目的ならご質問者の理解通り、現行法ではDVDのコピーを罰するものはありません。 レンタルでも同様で、一応CDV-JAPAN(日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合)の見解を紹介しておきます。 http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental3/#01 上記見解のうち「但し、コピーガード機能がついた商品のガード機能を外してコピーをすることは違法となります。」に関しては、下記に専門家の見解にも有るように http://freesoft.tvbok.com/cat94/a_law_net.html 問題は「マイクロビジョン」がコピーガード機能にあたり、CSSなどは「アクセスコントロール技術」なので無関係となります。 パソコンでコピーする場合は、このマイクロビジョンを外すかどうかの選択ができますから、パソコンでこのマイクロビジョンを有効にしたままコピーすれば、現行法上は合法としか言いようがない。 >「複製したDVDを私の職場に持っていき、職員の研修目的として複製DVDを上映した場合(無償です。(職員から研修費用は徴収しません。))は、著作権法違反である。」 これもご質問者が理解されているように、職員は家族ではないですし、家庭内利用の範囲を超えていますから、違法と言うことになります。 その期間だけレンタルという物も不特定多数が視聴する行為では、通常は禁止事項となっていることが多く、各人が個別に借りれば別ですけど、会議室などで全員が見ると言うことは、厳密には上映ですから、文句が出る可能性はあります。 会社で購入しても、不特定多数の社員が見ますから、厳密には違法です。 レンタルDVDのように不特定多数が視聴することを目的としたDVDは、別途補償金を支払っており、我々エンドユーザーもレンタル料金に上乗せされた価格で借りています。 図書館などは公共目的のため、不特定多数でも合法となります。
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- bardfish
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その認識は間違いです。 コピーガードが施されている場合はコピーガードを解除する行為は違法行為です。 一般家庭での再生以外の目的での使用は著作権以外の権利侵害に該当する場合があります。とくに他人の所有物である市販映像ソフトをコピーすると言う行為は万引きと同じ。 「私的目的での複製」と言うのはあくまでも自分が購入したものについてです。その場合でもコピーガードを解除する行為は違法ですけど。 研修目的であるなら最低でも会社・組織で購入するかその期間だけ借りるべきです。
補足
ご回答ありがとうございます。 「コピーガードが施されている場合はコピーガードを解除する行為は違法行為です。」は 著作権法第30条のことを指しているという理解で良いでしょうか。 「一般家庭での再生以外の目的での使用は著作権以外の権利侵害に該当する場合があります。」 具体的にどのような場合のことを指しているのでしょうか。 「「私的目的での複製」と言うのはあくまでも自分が購入したものについてです。」 これについては、著作権法の何条に記載がございますかご教示いただけないでしょうか。また、そのような解釈が成立するような根拠を教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変よく理解できました。