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内容証明が 送られてきました
11月まで対面販売のバイトしてました。上司から呼び出され 別の売店での仕事と言われましたが 労働時間など合わないので 断ったら 解雇とのこと 私は しょうがないな.....と諦めました 1週間後位に 仲のよかったひとから 電話があり 部長が 「訴えてやる」と わたしを怒ってる とのことを聞きました バイト代も入って安心しいていたら 今日 内容証明が弁護士から届きました 内容は 他店舗の役員や従業員に対し弊社が3月いっぱいでなくなる 虚偽の事実をいいふらしています 業務妨害罪の犯罪に当たりますので ..... 虚偽の事実を告げた相手すべての人に発言撤回を請求します その際弊社の従業員がたちあいます 私は 言ってません どうすれば..
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貴方が本当に虚偽の事実を言いふらしていなく業務妨害をしていないのであれば何の心配もありません。内容証明郵便郵便はある種の「おどし」の書面のようなもので何も恐れることはありません。このまま無視すると訴えますよと云う事を法律的に証明するための書面で未だ訴訟を起こされているわけでもありません。又内容証明郵便を送りつけても必ずしも訴訟までやるかどうかも分かりません。法定代理人として弁護士の名前を書いた書面を受け取ると素人の方はやはりビビってえらいことになったと思わせる心理的効果を狙ったものです。恐れるに足りません。 但し、このまま放置しますと逆に認めたことにもなりますから貴方が絶対に虚偽の事実を言いふらしていないと云う事が前提ですが、逆にそのような事実は一切ないこと、又業務妨害に当たるような行為が有ったと云うならその事実関係を証明せよとの書面を貴方から内容証明郵便で反論しておくことです。これが先方の言い分を認めないと云う貴方の法律上の意思表示です。先方が法定代理人を立てているなら出来れば貴方も弁護士に作成してもらう方が良いと思いますが…弁護士会館などで安く相談に乗ってくれる制度があります。日本の法律は立証責任は告訴した側にありますから、貴方が本当に業務妨害に当たる行為が無ければ相手も立証の仕様が無いでしょう。逆に名誉棄損で逆告訴出来ますよ。 しかし、一番重要な事は本当に貴方に身に覚えがないと云う事ですよ。 この点で天地神明に誓って言い切れる事が一番大事な事です。
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- gh123-2009
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内容証明郵便は法的効力を持つ重要な書面です。 相手があなたを訴えるためには、その事実を証明しなければなりませんが、(虚偽の証言などもありえますので) 速やかに専門の方に相談してください。 町の法律相談所、司法書士の方、弁護士さん(有料)など、 その後、反論の書面を送り返す必要があると思います。
お礼
ありがとうございます 私も 反論の書面と思いましたが あまりにもくだらないので 会社と 誤解を解こうと 主人をとうして 話あいます 後は あちらのでかたしだいです 内容証明のように撤回を..なら 私は構いません かえってその場でわたしの無実が証明できると思います 会社のほうで恥 かくと おもいます 本当にいやなことです
お礼
ありがとうございます 急な内容証明でビックリしてしまいました 主人に相談したら 社長あてに電話してもらい 誤解を伝えてもらうと なんと 社長は 知らなかった それも ビックリ 事実関係を確かめてから電話頂くことに しました 内容は 妨害したとされる人たちに私が撤回すればよい となってますから 会社と 私と 聞いた人と 3人で話しても どうしても私が有利ですよね もし何かの誤解がしょうじてるなら その場で 撤回します でもそんなことしたら 会社が 笑い物ですよね それに撤回する場所 人とかそんなことに時間さいてくれるのかな?