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欠陥住宅にたいする保証について

以前、テレビでやっていたのですが(チラッとみただけですが)2、3年前から(←記憶がさだかではないですが)新築を購入したら、10年間保証する法律?ができたっていうのを観たんですが... まず、その2、3年前にできた法律以前に購入した新築一戸建て(私は今から5年前に購入しました)にも適用されるのか? 言い直せば、そのできた法律以降の物件のみに適用なのか? だれか専門的に詳しい方、至急アドバイスお願い致します。 ちなみに、私の家の症状は雨漏りです。 勝手な質問で申し訳ないですが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • altosax
  • ベストアンサー率56% (473/830)
回答No.3

2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(略して品確法)で、10年保証がすべての住宅業者に義務になりましたが、それ以前のものでも、施工業者さんが(財)住宅保証機構などに加入している場合には面倒を見てくれます。 (財)住宅保証機構のほかにたしかもう一つ、同じような保護機構があります。(どなたか補足してくれると助かるのですが・・・) これらの保護機構は昭和50年代からあります。 これらの加盟優良工務店でしたら、2000年以前の建物でも望みを捨てないで大丈夫です。 家を建てた工務店に相談してみて下さい。

punkpunkpunk
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • altosax
  • ベストアンサー率56% (473/830)
回答No.4

ちょっと書き忘れましたが、せっかく消費者保護のために制定された「品確法」は、ちょっとザル法なところがあって、気を付けて下さい。 品確法にもとづいた補償要求をする場合には、「瑕疵」(平たく言うと欠陥です)であることが明白である証拠を消費者が呈示しなければ、業者は応じなくてもよいことになっているのです。 そのため、悪徳業者の名残りで営業しているような住宅業者の場合には、瑕疵の認定をめぐって争うのが大変なことがありますので、逆にやりこめられないように注意して下さい。 品質保証の世界のお墨付き規格である、「ISO9000規格認証企業」とうたっている施工業者でも、とんでもない悪徳業者がありますので、そのような場合には「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」に相談して、どのような態度で業者に接したら良いかよく知恵を授けてもらってから業者に接するようにして下さい。このセンターの相談は2回まで無料で受けられますが、各30分しか相談時間がありませんので、無駄な時間にしないように論点をきちんと整理してから相談に出かけるようにして下さい。 では、負けないように頑張ってくださいね。

参考URL:
www.chord.or.jp/
punkpunkpunk
質問者

お礼

さらにアドバイスまでしてくださって、感謝感謝の言葉しかでてきません。ありがとうございます。

noname#5925
noname#5925
回答No.2

>言い直せば、そのできた法律以降の物件のみに適用なのか? その通りです。遡及(法律成立以前に対して効力が及ぶこと)はありません。

punkpunkpunk
質問者

お礼

わざわざ、ご回答をしてくださってありがとうございます。

  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.1

材木屋です。 10年保証ってのはぞくに言う「品確法」ですね。 それ以前のは保証の対象外です。 ただ、メーカーなり工務店なりが 住宅保証機構の運営する住宅性能保証制度(結果的に業者にとって品確法の保険みたいな存在になった)に加入していればみてくれます。 ちょっと複雑でややこしいし似たような言葉がたくさんあるので参考URL見てください。

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/thara/sub7.htm
punkpunkpunk
質問者

お礼

早くからご回答して頂いて、誠にありがとうございます。

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