• 締切済み
  • 暇なときにでも

マンション総会出席者

当マンションの管理規約には「区分所有者の代理人になれるものは専有者、他の区分所有者および他の区分所有者の占有者」とあって同居する親族という文言がありません。しかし、総会にはたいてい奥様達が出席しています。 1.多くの専有部分の所有者はご主人と思うのですがこれは法律的に問題にならないでしょうか。 2.民法では配偶者は本人を代理できるという話もあると聞いたこともあるのですが本当でしょうか。 3.規約改正して「同居する1親等以内の親族」という文言もいれるべきでしょうか。 よろしくお願いします。

共感・応援の気持ちを伝えよう!

みんなの回答

  • 回答No.1

以前同様の質問へのpoolisherの回答です。↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5107062.html 配偶者は委任状さえきちんとしていれば問題ないです。

共感・感謝の気持ちを伝えよう!

質問者からのお礼

規約に書かれていていなくても、利害関係を有すると解釈できる人は代理権を排除できないということですね。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 管理組合総会および理事会への代理出席の法的有効性

    マンション管理について詳しい専門家、法律家の回答を希望します。 現行の団地管理組合規約では、総会に出席できる、又役員になり理事会に出席できるのは現に団地に居住する組合員と書かれています。 ところが実状はと言いますと、同居する組合員の親族(妻や子供)が総会に出席して 議決権を行使する、理事会に出席して発言する等が暗黙の了解で行われています。 現在までのところ問題は発生しておりませんが、万一理事会の決議の有効性や、総会の議決の有効性が争われる事態となれば大きな問題になるのではと心配しています。 そこで総会や理事会への同居親族の代理出席に法的有効性を担保するために  1.総会への出席資格に、同居親族の代理出席・議決権行使を認めることを明記する。  2.役員資格に、組合員の同意を得て同居親族の就任を認める。あるいは役員に就任した組合員の委任状を受けて同居親族の理事会への代理出席・発言を可能とする旨を明記する。 このような規約の変更が望ましいのではないかと考えていますが、たとえば民法やその他の法律の条文や判例で、組合員の同居親族(妻や子供)には そもそも代理権が存在するので 上記 1.や2.を規約に明記する必要はない という可能性はありますでしょうか?  以上、よろしくお願いします。

  • マンションの総会議事録の事実と異なる記載について

    総会議事録に関して、当時の理事会にあげた質問事項のひとつです。 ~~~管理規約違反~~~ 事実と異なる記載、意見等の肝心な背景や理由を省略され 誤解を招く議事録の修正をお願いします。  『建物の区分所有者等に関する法律』 総会議事録   第42条 議事の経過の要領およびその結果を記載しなければならない。   第71条 管理者、理事等は作成を怠る、本来記載すべき事項を記載しない、         事実に反する記載をした場合は、20万円以下の過料に処す。  1.事実と異なる記載     [出席者]・・・・・○○ ▽▽     出席役員   ○○ ▽▽印  Q 総会には、奥様が出席されていたと思います。    事実に反する記載ではないでしょうか?  A たしかに奥様が代理出席されていましたが、    あくまで代理での出席ですので    議事録の署名上はご主人のお名前でも特段問題ないと思われます。 以前から、役員として区分所有者の配偶者も対象とする、 代理を認めるなどの実態にかなった規約改正を提言してきましたが、 無視され続けていました。 今回の、このような回答は、 役員の代理を認めていない管理規約違反であり、 出席していない理事が出席者として事実でない嘘の記載を していたことになります。 このような都合のよい、恥ずかしい言い逃れが続いてはたまりません。 理事会と管理会社の不正が続く状況で 健全な管理組合運営にするにはどうしたらよいか 教えてください。

  • マンションの組合員と占有者の違い

    ネット検索すると、見た範囲では、すべからく、(A)組合員=区分所有者、(B)占有者=借りている人、という説明ばかりです。 つまり、説明者は(A)も(B)も1人のことを指して説明しているのです。 そこで、質問なのですが、標準管理規約でも「組合員」、「占有者」という用語が使用されています。もちろん「組合員」というのは1人のことをさしているのは明らかですが、「占有者」というのは「賃貸契約者」1人のことを指しているのでしょうか。それぞれの家族はどういうカテゴリになるのでしょうか。 私は、「占有者」というのは、全居住者から「組合員」を除いた範囲、すなわち、 (1)組合員の家族 (2)賃貸契約者 (3)賃貸契約者の家族 すべてを含むのではないかと理解しているのですが、間違っているのでしょうか。 元々、民法では、まさにこのマンションの全居住者のことを「占有者」と規定しているものと理解していますが間違っているのでしょうか。 標準管理規約の元となっている区分所有法第6条3項に「第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。」という記載があり「占有者」と言う字句が2回出てきますが、最初の「占有者」とはどこで規定されている用語なのでしょうか。民法ではないのですか。つまり、家族や不法占拠者等も含めた全居住者のことではないのでしょうか。 そこらへんの説明を一切見たことがありません。 どうか宜しくお願いします。

  • マンション組合総会に夫を出席させたい。

    区分所有で投資用ワンルームマンションを所有しています。 これの管理組合総会に出席したいのですが、所有者本人(妻)は 所用のため出られません。 そこで夫が出席することにし、必要とあらば運営問題点を追及、改善する つもりでいるのですが… 委任状が必要かと思います。どんな文面にすればよいでしょうか?? (所有者が、自分の配偶者に議決権その他を委任する内容) なお、組合から送られてきたデフォルトの委任状は、理事長に一任する 文言ですので、ハナから使うつもりがありません。

  • 定時総会における議決権者について

    私共のマンションの管理規約には (1)定時総会の議決は出席組合員の過半数で可決する (2)組合員の資格は区分所有者となった時に取得すると成っております。 一方、区分所有法では 第2条2項には「区分所有者とは区分所有権を有する者」と規定されております。 殆どご主人が区分所有者だと思いますが、定時総会への出席者は配偶者が多く、委任状も出されて居りません。このような状況で定時総会の議案が議決されております。 管理規約の見直しを提言しておりますが、現在迄19年間理事会役員は規約改正をしようとしておりません。規約を無視した運営だと思いますが、マンション管理士さんなどよりご意見を頂きたい。また、長期修繕計画策定委員会などへの出席にも配偶者が多くある程度の知見が 必要であり、このあたりの運営へのご意見を頂ければありがたいのですが、よろしくお願い致します。

  • 分譲マンション、理事の仕事を占有者(賃貸入居者など)に負担させることはできますか?

    分譲マンションの理事長をしております。完全自主運営です。 現在規約では、理事は「現に居住する組合員の中から」→「現に居住する組合員等の中から」と規約変更し、「等」を加えることで理事の資格を広げている状況ですが、組合員等という表現がとても微妙です。 「組合員=区分所有者」ですから「等」という言葉に含まれるのは、配偶者だったり子供だったり、賃貸入居者だったりしますよね。 当マンションの現状では、区分所有者以外が占有者であるケースは、企業(区分所有者)が賃貸に出しているケース、親(区分所有者)が子供に貸しているケース、近隣に住む区分所有者が賃貸に出すケースがありますが、理事の資格を「組合員等」と規約で定めている場合、占有者(賃貸入居者など)にも理事の仕事を負担させることはできるのでしょうか? その場合、占有者が区分所有者でない場合は、占有者(賃貸入居者など)は議決権がない状況で、理事の仕事を負担させることは問題ないのでしょうか? それとも、規約で「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、組合員と同居するもの、又は組合員の住居を借り受けたものでなければならない」とありますので、占有者(賃貸人)も議決権があるという解釈でしょうか? アドバイスお願いします。

  • マンション管理組合員の範囲

    私はマンションの管理組合の理事をしていますが、いま悩んでいることがあります。良い解決方法があれば、おしえて下さい。 悩みごとは以下です。 私達のマンションは今年で築28年になり、住民の高齢化がすすんでいます。それに伴い、所有形態もいろいろなケースがでてきました。たとえば、所有者を自分の息子や娘さん名義にするケースです。同居していない場合もあります。また、親が所有者になっていて、同居していないケースもあります。そこで理事の選出の場合ですが、現在の私達のマンションの規約では、理事選出の範囲は「組合員(所有者)とその配偶者」となっているため、理事には選出できません。理事候補者少ないため、規約を改正して選出範囲を広げたいと思っています。またそのような者が委任状なしで、総会に出席している現実があります。皆事情を知っているので、それを指摘するのは感情的にも難しいです。昨年の総会で、それを提案したのですが、一部組合員から、「区分所有法と矛盾するのではないか?規約は法規を超えることができるのか?」という指摘があり、役員のだれもが法律には詳しくなく、その質問に答えることができず、その案は採決されませんでした。私は範囲を「二親等以内の親族で専有部分に居住している者を準組合員」とし、親、兄弟、姉妹、子供等が役員になれるようにしたい、またそのような者が総会に出席して議決権を行使できるようにしたいと思っています。現実には、今までも、そのような者が総会に出席して議決権を行使していますが、厳密に考えると、それもダメということになりますね。これは本当に法律違反なのでしょうか?良い解決方法があれば教えていただきたいのです。

  • 規約と総会の議決どちらが有効か

     築10年、戸数60戸の分譲マンションを原始規約で運用している役員です。  以下2件の質問に対し、ご回答、ご指導のほどよろしくお願いします。 1.前年度に管理会社の提案により、修繕積立金を各戸一律に6,000円   値上げすることが総会で可決されました。   規約では、共有持分の割合で金額を算出するとあります。過去に   は管理費等は、共有持分の割合で算出していました。 2.修繕積立金の取り崩しについてですが、火災保険、損害保険を5   年分一括支払いで約300万円を特別会計から取り崩していま   す。(決算報告書で確認)   規約では、火災保険、損害保険は、一般会計から支出すると明記   されています。   管理会社は、規約で「区分所有者全体の利益のために特別に要す   る費用」と明記されているので問題ない。との見解ですが、一    方、規約では、総会の議決承認事項の項目で「区分所有者全体の   利益のために特別に要する費用」と明記されており総会では議案   の提出がないため、承認していません。  以上の2件について総会で議決された場合、規約と総会の議決はど  ちらが有効なのでしょうか。(いずれも規約の改正はありませ  ん。)  運用している原始規約では、議長一任の委任状のみで総会の出席者とみなし、区分所有法で定められている議決権行使書もなく、毎回、僅か十数名の出席者と委任状で過半数となり、総会が成立しています。  問題も多く、一日も早く、標準マンション管理規約に沿った管理規約に改正したいのですが役員、組合員の関心が薄く管理会社も改正に対し、非協力的でなかなか進展しません。 あわせてよい知恵がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • マンションでは総会決議がすべて?

    マンションの区分所有者です。 マンションに暴力団風なグループがあり、滞納など規約違反を繰り返しているのですが、彼らに是正を求める理事会はすべて臨時総会開催を請求され、そこで役員を降ろされてしまいます。 そこで弁護士の法律相談を受けたのですが、区分所有法は数がすべてであり、総会で賛成を得られれば、何をしてもいい、例え犯罪者であっても総会決議があれば理事長にもなれるし、同様に総会決議がなければ追い出すこともできない、との回答でした。 そこで質問なのですが、本当に総会決議以外に戦う方法はないのでしょうか。どう考えても理不尽です。 似たようなケースを経験された方がおられれば、助言をお願いいたします。

  • 株主総会の代理出席に関して

    父が所有している会社の株(所有は1単元だけです。)の株主総会に一度行ってみようかと思うんですがお尋ねしたいことがあります。 1、その会社の定款には代理権の行使に制限があって同じ株主のみとされています。で、その制限なんですが、父の所有してる株式は1単元だけですし親族の代理出席であるため、総会を混乱させるおそれがない者として適用は無いとされるものなんでしょうか? 2、仮にですが、委任状を作成するのも手間がかかるんで父の承諾を得て議決権行使書面だけをもって、私が父として総会に参加することは可能ですか? つまり受付で身分確認とかはあるのでしょうか? (こちらは行動として不適当なことは承知の上であくまで可能性としてお聞かせください。) 以上2点よろしくお願いします。