- ベストアンサー
再雇用??
国立大学(法人化しましたが)の付属学校では、定年を迎えた教師が(たとえ必要な人材でなくとも、)無試験で再雇用の待遇だと聞きました。 おかしくないですか? 今国立の様々な機関の事業仕分けや人員整理が急務とされている時勢において、このような優遇には違和感を感じざるをえません。 とくに問題だと思うのは「無試験」というところです。 国公立の教員採用には、公募原則と採用担当の委員会等の設置がほとんど義務だと認識していたので、スルーというのは納得できません(公募は政策上推進されていたはず)。 世の中では多くの人が仕事がなくて困っているのに、優秀な人や若い人でも職がなくてさまよっているのに、許せません。 苦情を言うつもりなので、法的根拠を探したいと思っています。 お詳しい方、是非ともお教えいただきたく、お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
再質問の形式なのでこちらも再度。 >再任用の規定や審査過程については何も公表されていないようです。 例規が公開されているが教員採用規定内の再任用条項や独立した再任用規定が存在ということでしょうか、それとも例規自体が全く公開されていないのでしょうか? 前者なら、規定がないということになりますし、後者なら再調査が必要です。 単にウェブ上に無いというだけであり、当該校の事務所や図書館などにある例規集を調べる必要があります。例規が一般に秘匿されるということもあり得ませんので、閲覧を求めれば良いです。 再任用と明記されなくても、学長等の自由裁量による採用枠などの例外規定などがあれば法令上はクリアです。モラル上の透明性はグレーですが。 もし規定が全く無いとすれば、任用上の問題が疑われますので、調査に基づく告発なり抗議なりはご自由にどうぞ。 大学職員は国家公務員であり、待遇のそれに準じることになっていますので、監督官庁である文部科学省に訴えるか、大学法人の監査役員である監事に訴えるか、そのあたりはご自分でお調べください。
その他の回答 (2)
- indoken
- ベストアンサー率37% (173/457)
一般的な「再雇用」は、次のような理由で行われるようになりました。 退職後に年金が支給されるようになる年齢は、以前には60歳でした。しかし、退職者が増えてきて、資金が不足することが分かったため、現在は63歳、数年後には65歳になるまで、年金を支給しないという法律ができました。 しかし退職した後、何年も年金が貰えないと、その間生活が出来ません。 ということで、この法律と並行して、退職年齢を引き上げるか、さもなければ、「再雇用」のような制度で年金が出るまでの期間雇い続けなさい、という法律を作ったのです。 (素人ですので、細部には間違いがあるかもしれません) このような背景ですから、特別な理由があって雇い続けることが出来ない人以外は「再雇用するのが当たり前」なのです。 特権とかインチキのような話とは全く違う事ですので、誤解なさらないよう。
お礼
ありがとうございます。 私が提起したい問題は、むしろ「特権とかインチキのような話とは全く違う事」として、一部の行政関係機関のみが、経済・財政状況にかかわりなく一般社会とは違う(一般社会から見たら明らかに特権的な)待遇を受けていることがなぜ問われないのかということです。 「特別な理由があって雇い続けることが出来ない人以外は再雇用するのが当たり前」という状況だというなら、現在の日本社会で一体どれほどの「定年退職者」がその「当たり前」の恩恵に与れずに苦しんでいるか、その煽りで一体どれほどの若者が実力を発揮する場にすら立てずに抑圧されているのか、そちらこそが問題だと思い、投稿した次第です。
- issaku
- ベストアンサー率47% (244/509)
退職再雇用は学内例規で明記されているはずなので、根拠を求めれば具体的にそれらが示されるでしょう。 示されなければ、すなわち根拠なし、とみなして結構です。 示されたとして、再雇用の条件にかなっているか照査し、疑義があれば申し立てるということになるかもしれません。 おおむね、公務職に準じた場合の退職再雇用の条件は、「必要に応じ」「在職時の勤務成績に応じ」「臨時非常勤として」「1年単位で」といったものですから、このあたりがどうか、ということになるでしょう。 前もって自分で例規を確認した方が手っ取り早いでしょう。 おおむね、教員選考規程と別に再雇用に関する規定があるのが通例です。 大抵の国立大学では例規をWEBで公開していますが、そうでなくとも学内者であれば普通に閲覧できるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます! とりあえず、私は「学内者」ではありません。 あと、当該大学のウェブサイト検索をしてみましたが、再任用の規定や審査過程については何も公表されていないようです。というか、存在しないのかもしれません。 もうひとつ、最も問題視しているのは、公務員・公教育者に準ずる職について、一つの組織が独断的に裁量権を持っているとしたらそれ自体おかしいということです。 そのこと自体に異議を申し立てるとしたら、どの機関に、どのような法的根拠を以て行うべきでしょうか? 一般市民の素朴な考えだと思うのですが、苦情の申立先すら存在しないのでしょうか??
お礼
重ねてのお答え、ありがとうございます。 「モラル上の透明性はグレーです」これだけでも十分、問題の本質をお察しいただけてうれしく思います。 「監督官庁である文部科学省に訴えるか、大学法人の監査役員である監事に訴えるか」 わかりました。ありがとうございます。 「行政刷新会議」は、関係ないのでしょうかね? 一年前には、内閣府に「教育目安箱」っていうのがあったのですが、実績の話を一度も出さずに一年で消えました。その機関もたいがい怪しいと思ってしまいます。ガス抜きしただけで、結果からいえばゼロどころか逆効果だなと。JR西日本と変わらんなと。