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製造物責任法(洗車機)その2

以下、製造物責任法(洗車機)その1の続きです。 3)指示・警告上の欠陥:ベルトコンベアーで車を移動させる場合、なんらかのアクシデントで(運転手の操作ミス)でタイヤがずれる可能性がある。そのような場合、ベルトコンベアーが止まらない限り、車の進む方向がずれて、洗車機自体に衝突する危険性がある。そのような事態を消費者側で防止・回避するのに適切ではなかったと思う。窓を閉めてください、ミラーを閉じてください、エンジンを消してください、サイドブレーキはかけないでください、ブレーキは踏まないでください、などであとは操作パネルにより設定で形等の注意を促すものでした。ベルトコンベアーからずれて大事に至るようなコメントは一切ありませんでした。 長くなりましが、詳しい方の意見をお待ちしております。宜しくお願いします。

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noname#2804
noname#2804
回答No.1

 その他(車)カテゴリーでのやり取りも拝見いたしました。  kanji42さんは製造物責任法でメーカーの責任を問いたいのでしょうか。製造物責任法では欠陥は「通常予見される利用状態」とされているので、車をはみ出してとめた場合にはすでにこの要件に当たらない可能性もあると思います。また停止ボタンがないから「通常有すべき安全性を欠」いているとも直ちには言えないでしょうし。  むしろ管理している業者の責任(一般不法行為または債務不履行)のほうが問いやすいように思われるのですが(無論管理業者に手落ちがあることが前提)。  また何らかのアクシデントといっても運転手の操作ミスであれば運転手側に過失があるわけですから、逆に洗車機設置業者から損害賠償を請求される可能性が大きいと思います。

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