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夜逃げされました。

電器屋をしておりますが、あるお客さんに 販売した商品と工事台で10万の請求があります。 先日集金に伺ったところ夜逃げされ行き先もわかりません。こういう場合あきらめるしかないのでしょうか? 又、小額でも盗めば窃盗罪ですが 法的責任も問えないのでしょうか?

みんなの回答

noname#6384
noname#6384
回答No.3

>法的責任も問えないのでしょうか? 本人の所在が判明すれば、出来ます。 内容証明郵便で催促するなど色々一定の作業をしても、 本人がこのまま見つからなければ、結局はどうしようもないです。 その人間を探しだすことは、非常に困難でしょう。 あなた以外の人間に多分、莫大な借金があると思われますので(10万どころじゃない額)、 絶対見つからない様に完璧に姿を消すからです。 見つかったとして、裁判所の給料差し押さえで債権者に少しずつ支払われるでしょうが、 それでもまた姿を消されたら元のモクアミで、そうした事もよくあるらしいです。 正直、今回のお金の回収見こみはありません。 専門家に居所を突き止めさせるにしても、そちらの金額の方が 10万円を、はるかに超えてしまうでしょう。 結局、色々手を尽くしても、今回は諦めるしかないでしょう。

  • otosigo
  • ベストアンサー率23% (24/104)
回答No.2

法的責任は問えるでしょうが、夜逃げした相手の居所を探して、訴えたところで支払い能力があるのかどうか疑問ですし、その手間暇経費を考えるとプラスになるかどうかわかりませんね。それからこの場合は「窃盗罪」ではないでしょう?「詐欺」も成立しにくいのではないでしょうか。たんに売掛金が取れなくなっただけです。相手を信用して掛け売りしたあなたも迂闊だったのではないでしょうか?商売をしているとこういうことにもたまに出会いますね。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

まず、内容証明郵便を出して督促したことの事実を残しておきましょう。宛先不明で返送されてきてもそれは、督促したことの証拠となります。 そうした後、この金額については「貸倒損失」ということで経費にすることができます。 http://www.toben.or.jp/q_a/saiken.html >>又、小額でも盗めば窃盗罪ですが 法的責任も問えないのでしょうか? 詐欺ですので、警察に届けてもよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.ncn-t.net/kt-co/page016.html

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