• ベストアンサー

所有権移転登記後の相続放棄

叔父が借金を作って他界し、知らない間にわたしが相続人なっていて裁判所から、元叔父の家で 現わたし(他一名)の名義になっている家を競売にかけます。という特別送達が届いて現状を知りました。私に相続権が発生していたことも知らなかったので、『この手紙により気づきました。』と申請して、相続放棄の手続きはとらせていただきました。  相続放棄の手続きはおかげさまでうまくいきました。  元叔父の家の登記簿上の所有者は未だに私ともう一人の連名のままですが、1月1日以降固定資産税の扱いなどはどうなるのでしょうか。  相続放棄は叔父の死亡まで遡って有効ということでしたが、げんに書き換えられた登記簿上の私の名前を抹消することはできるのでしょうか、今後どこへどのような手続きが必要なのか全く分りません。  どなたかご教授よろしくお願いいたします。  登記を書き換えたのは債権者の方です。競売にかけるために、死亡した人名義では動かせないからの処置だと地裁で伺いました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.1

裁判所に申し立てて正式な放棄をされているようなので、後は何も心配ありません。 もし、固定資産税の納付書が来たら、役場に事情を説明すれば、それ以上何も言ってこないはずです。 他に何かあっても、放棄したことを伝えればそれで良いです。放棄により叔父の遺産相続とは全く関係ない状態になっていますから。 土地の名義については、あなたの名義が抹消されることは無いと思いますが、最終的には競売の落札者の名義に変更されるはずです。

tacoball
質問者

お礼

わかりやすい優しい文言でのご回答ありがとうございました。  そして、一番欲しかった言葉だったので、逆に ほんとにそれでいい と、思うくらいです。  本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

共同申請で、抹消するときに、相続放棄した書面が添付書類でないため、承諾書が必要となります。 登記の有無にかかわらず、放棄の効力は発生しています。

tacoball
質問者

お礼

 補足どうもありがとうございます。 法律のことは難しいです。でも顔をそむけていても好転はないので ちゃんと対処していこうと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

相続登記を抹消するには、  権利者 相続財産管理人  義務者 質問者 共同申請で、抹消するには、債権者の抹消の承諾書が必要となります。

tacoball
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。 ひと先ず、法的にも 道義的にも問題がないのであれば競売完了するまで様子を見てみようかと思います。  相続放棄は叔父が死亡した時点まで遡って、有効と聞きましたから 債権者が変更手続きをしたわたし名義の登記は抹消登録できるような気もします。  何にしても 一度登記簿に記入された名前は消えないですよね。

関連するQ&A

  • 相続放棄した土地家屋の固定資産税の納付書が届きました。

    相続放棄した土地家屋の固定資産税の納付書が届きました。  叔父が借金を作って他界し、知らない間にわたしが相続人なっていて裁判所から、元叔父の家で 現わたし(他一名)の名義になっている家を競売にかけます。という特別送達が届いて現状を知りました。私に相続権が発生していたことも知らなかったので、『この手紙により気づきました。』と申請して、相続放棄の手続きはとらせていただきました。  相続放棄の手続きはおかげさまでうまくいきました。が、債権者が、競売のために書き換えた、叔父の家の登記簿上の所有者は未だに私ともう一人の連名のままです。 (競売にかけるためには、死亡した人名義では動かせないからの処置だと地裁で伺いました。)  ところが、後日(相続放棄確定後)債権者が競売をとりやめた。という通知をいただきました。競売にかけて他人名義になっていればよかったのですが、登記簿上は私ともう一人の連名のまま残ってしまいました。  この土地建物の固定資産税の納付書が届きました。市役所に出向き、相続放棄して受理された旨を申し述べましたが、市役所は登記簿上の名前に準じて課税、徴収する。ということで、登記簿に名前が残っている限り、納税義務者である。と言われました。 善後策として、ひとまず、連名のもう一人の権利者の方に納付書を送り直してくれたのですが、義務は消えたわけではない。と言われました。  そもそも、連名の私のほう宛てに納付書が届いたのは、叔父の家と同じ市内に住んでいるからです。もう一人は、遠方に住んでいます。が、納付書送付後も何のアクションもないみたいです。  税金自体はそれほど高額なわけではありませんが、自分の物ではないもの、相続を放棄しているので、売買も出来ないものの(何の権利もないもの)の納税義務だけが残るなんて納得がいきません。どのような対処方法があるのでしょうか。

  • 相続放棄と相続登記

    相続放棄および相続登記についてお伺いいたします。 今年9月24日に父が急死(突然の心筋梗塞)いたしました。 父は小さな町工場を経営していたのですが平成17年に自己破産いたしました。 工場と土地は競売対象となり買い手も見つかりましたが 父はその買い手から毎月家賃を支払って死ぬ直前まで工場を経営していました。 父には資産らしきものは全くなく、今のところは借金は無いと思われるのですが いつ借金取りが現れるかもしれないとひやひやしています。 (平成17年に自己破産しているのでまっとうな金融機関では借金できないと思うのですがまっとうでない所から借りているかも知れないという思いから) 問題は現在住んでいる自宅です。 自宅は祖父(30年以上前に死亡)名義になったままになっています。 土地は借地です。 自宅はなぜか競売対象とはなりませんでした。 相続人は母と姉二人と私。あと父には弟(私にとって叔父)がいます。 母と姉は相続放棄の手続きをしました。 母は自宅を私の名義にしたいようで叔父の了承も得ております。 よって私はまだ相続放棄しておりません。 もし相続放棄申告の期日3ヶ月がすぎてから借金取りが現れた場合 A.その時点(借金があることがわかってから)で相続放棄をすることは可能でしょうか? B.やはり父親が死んだ時点から3ヶ月でしょうか? 司法書士さんでもいろいろでAの意見の方もいればBの意見の方もいます。 実際私は20年以上前に家をでており、父親の仕事にはタッチしていませんでしたし 自己破産を父が死んで初めて知ったくらいです。 期限がせまっていることもあり、相続放棄の伸長も考えましたが もしAが認められたとしても相続放棄の伸長をしたが為に認められなくなるなんてことはあるでしょうか? (裁判所が『貴方は父親に借金がある可能性を分かっていたから伸長したんではないか?』という理屈で) 私としましてはA.が認められればありがたいのですが・・・・。 長文及び分かり辛い文でスミマセン。

  • 相続放棄後の相続登記

    叔父の相続についての質問です。 4年前ですが、叔父の実子、兄弟全て相続放棄しました。私の父は80歳になり元気ですが、相続を希望しましたが、負債処理が困難な為私が強制的の放棄させました。放棄書類は、父が旅行中でしたので私が勝手に書き提出しました。今負債関係を調べてみましたら、何とかなる金額でしたので、家裁の方へ相談に行きましたら、 「放棄は受理されているのでどうにもならない。でも相続人より異議が出なければ、相続登記をすれば問題ないのでは。」と、言われまして司法書士に相談すると、 「それは犯罪になります。」 とのこと。 私は、父の名義に相続登記をしようと考えています。 どんな罪になるのか、心配です。 詳しい方のご意見をお聞かせください。宜しくお願いします。

  • 相続放棄したあとの財産について

    2ヶ月ほど前に夫が死亡し、借金の方が多かったので相続放棄しました。 その財産がわずかな夫名義の口座と車両でした。相続放棄の手続きは司法書士にしていただきました。 その相続放棄が終了後、債権者から連絡がないのですが、その場合売却もすることも出来ない車両がずっと置きっぱなしのなっています。 私としては夫の乗っていた車なので見るたび辛くなるので、あまりみたくありません。 この場合、私が債権者にどうにかして欲しいと言わなければいけないのでしょうか? 債権者がどんどん手続きをしていってくれないのでしょうか?

  • 債務者の親族による相続放棄について

    先月、債権者である私の元に一通の封書が届きました。 内容は債務者である両親、兄弟からの連名で(債務者が死亡につき相続を放棄しました)という通知でした。 これはつまり、死亡した債務者の債務は相続しませんよ、よって支払う義務もありませんよということですよね? (相続放棄申述受理証明書というものが同封されていました)

  • 相続放棄後の競売について

    違うカテゴリーに質問してしまったので、改めてこちらでも質問させていただきます。 住宅債権管理回収機構からの通知が届き、内容は・・・ 住宅金融支援機構から回収の委託を受けて、相続人である私と弟に対する競売申し立てを行ったが、私は平成19年6月29日付で相続放棄しているにも拘らず、平成19年7月13日付で相続を原因として私に所有権が移転しているとのこと。 ついては今般、その物件を法的整理を前提に当該登記簿記載事項に付いて、錯誤を原因として登記名義人の回復をしたく、貴殿に協力をお願いする次第と。 今後の手続きなどの相談がしたいので連絡を、とのことなのですが、 相続放棄していても所有権は移るものなのでしょうか? 協力がない場合訴訟により登記名義人の回復をせざるを得ないということですが、それはやはり家の債務を相続しなくてはいけないのでしょうか?

  • 相続放棄

    相続放棄のことでネットで相談で司法書士さんに回答をもらいましたが、再度確認のため教えて下さい。 (1)死んだ父の退職金(遺族に渡すという規約がありもらう手続きをした) 、労働賃金、旅行積立金はもらうと相続放棄できないと聞いたので相続はしませんが、会社も手続きを完了させたいので、労働賃金、旅行積立金を出す手続きに署名捺印させられました。 現金払いなので、私(死んだ父の子)が受け取り相続放棄管財人が付くまでお金を保管する事にしましたが、お金を受け取り保管する行為は問題ないのでしょうか? (2)私達(相続人子2人)は相続放棄するのですが、父の兄(叔父さん)は父の家のローンの保証人になっています。 相続放棄しても保証人は免れないので相続して払えるだけ払ってみると言い出しています。 今回の事で叔父さん夫婦は夫婦喧嘩の末、離婚を考えているようです。 叔父さんの家もローンが残っているのですが、妻に慰謝料として家の権利を妻名義に変える事は出来ますか? 家は妻名義に変えて、ローンは叔父さんがアパートに引っ越して離婚後の妻の住む家のローンを支払っていく...というような事は出来るのですか? ローンのある家を名義変更できるのでしょうか?

  • 『相続が生じた場合の登記手続き』について

    (1)被相続人Aが死亡し相続人妻B、子Cがいる場合で、Bの債権者が債権者代位によりB・C共有名義の相続による所有権移転登記をした後に、Bが相続放棄の申述が受理された場合、Bは初めから相続人とはならなかったものとみなされる(民939)ため、これによる所有権移転登記は、Bが登記義務者、Cが登記権利者として共同による所有権移転の更生登記をしなければならない。 (2)被相続人Aが死亡し相続人妻B、子Cがいる場合で、B・Cによる法定相続がされた後に、B・Cの相続放棄の申述が受理され、Aの親Dが相続した場合、B・Cは初めから相続人とはならなかったものとみなされるため、これによる所有権移転登記は、B・Cによる所有権移転登記を錯誤により抹消した後に、改めてAの第2順位の法定相続人であるDに相続による所有権移転登記をしなければならない。 とありますが、(1)と(2)の違いの理由がわかりません。 相続放棄をしたときは、初めから相続人とはならなかったものとみなされるなら、(1)の場合も、B・Cの相続登記を錯誤により抹消した後に、改めてCによる所有権移転登記をすべきではないのでしょうか? 無知で申し訳ございません。どなた様かお教えください。

  • 相続放棄について

    こんにちは、表題について聞かせてください。 例えば、自分の父親が亡くなった後、色々調べてみると多額の借金があった。財産も少しはあるが、マイナスの財産が多いため、自分の母親、そして自分の兄弟すべてが相続放棄。この段階で父親の親が存命であれば、そちらに相続権が移りますよね。しかし、いかに親としても子どもの多額な借金は背負いたくない。この段階で相続放棄、このあとは自分の叔父、叔母に相続権が・・・。 さて、親族一同がこの相続権を放棄した場合、例えば債権者は泣き寝入りとなるのでしょうか。プラスの財産の扱いはどうなるのでしょうか。債権者に何らかの形で引き渡すのでしょうか。それとも宙に浮いてしまうのでしょうか。プラスの財産が土地であった場合、登記簿上では父親名義なのだが、さてこの土地の扱いはどうなるのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

  • 相続放棄と相続登記について

     相続放棄と相続登記について質問です。事実を簡単に時系列に並べますと次のとおりになります。 (1) 平成17年6月 兄 死亡 相続人 兄嫁、長男、次男  親類は父母、弟、妹 (2) 平成17年9月 兄の自宅が相続により兄嫁に所有権移転登記される(登記簿確認済) (3)  同日付    自宅に兄嫁の友人名義で1,000万円の根抵当権が登記される。 (4) 平成18年3月 兄の長男、次男が相続放棄(兄嫁は相続放棄をしていない) (5) 平成18年6月 (4)の事実を裁判所で確認(それまで兄嫁からは何の報告もない)  兄夫婦は父母やその他の人たちに多額の借金をしていたのですが、とにかく払えないの一点張りで話し合いに応じようとせず、父母も困っています。弁護士さんに相談しようとは思っていますが、事前に知識を得て、問題点を整理した上で事に当たりたいと思っています。  私の不確かな知識では、(4)の時点で(2)の登記は無効になると思いますが、そのときに父母がとることができる具体的な方法を教えてください。  特に、兄嫁は2~3年以内には家を売却して別の場所に転居するような噂があるので、話し合いがつくまで家を売却しにくくするような方法(何らかの仮登記?)があれば教えていただきますよう、よろしくお願いします。