結婚詐欺の慰謝料請求や訴訟について

このQ&Aのポイント
  • 結婚詐欺の場合、相手に慰謝料を請求することができるかどうかは状況によります。
  • 結婚詐欺の被害者は弁護士に相談し、慰謝料の請求や訴訟を検討することが重要です。
  • また、結婚詐欺の被害者が新たな被害を受けないよう、探偵に相談することも有効です。
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★結婚詐欺について★

お友達の話なのですが・・・ 職場結婚で1ヶ月前に婚姻届を出したそうですが しばらくして男性が姿を消しました。 調べてみると婚姻届を出したのに籍は入っていませんでした。 男性はばついちで奥さんとは離婚したと言っていたので、 お友達は付き合っていたのですが、結局は離婚していません でした。 このような場合、相手に結婚詐欺として慰謝料を請求できるのでしょうか? 男性にはお金などは貸したこともないですし、新居に用意した家具や家電は 2人でお金を出し合って購入したそうです。 男性は未だ見つかっていないです。 同じ職場なので会社にも来ていないそうです。 もうすぐ解雇になるようです。 弁護士に内容証明を作成してもらってその男性の実家に送ったそうなのですが 何も返事がないようです。 お友達は男性の奥さんから不倫として訴えられることはあるのでしょうか? 離婚したと男性が言ったので付き合い始めたそうなのですが・・・ お友達と付き合う前から家庭は崩壊していたようなのですが、立証するものは ありません。 子どもが2人いるようです。 探偵にでも頼んで男性を見つけた方がよいのでしょうか? 今は引越し代金と弁護士費用だけでいいのでもらいたいと言っていますが 男性の行方が分からないので、親に請求できるのでしょうか? 親は男性とは連絡が取れないと言っているようですが、もしかくまっていたり 連絡が取れていて居場所を知っていたとしたら、それに対して何か罰せられたり できるのでしょうか? 知識のある方宜しくお願い致します。

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回答No.1

>このような場合、相手に結婚詐欺として慰謝料を請求できるのでしょうか? 結婚詐欺になるかどうかはともかく、民事で慰謝料は請求できます。 >お友達は男性の奥さんから不倫として訴えられることはあるのでしょうか? >離婚したと男性が言ったので付き合い始めたそうなのですが・・・ 不倫(不貞行為)とは相手が婚姻してることを承知で肉体関係を持つことです。 相手を独身と信じていて、その信じたことに過失が無ければ不貞行為にはなりません。 つまり訴えられる可能性はありますが、友人が相手を独身と信じていて、その信じた事に過失がなければ、たとえ裁判になっても相手の奥さん側の慰謝料請求が認められることは無いでしょう >探偵にでも頼んで男性を見つけた方がよいのでしょうか? 見つけてどうしたいのでしょうか? 仮に見つけたとして「奥さんと離婚して私と結婚しろ!」と言ったところでそれを法的に強制できるわけではありません。 または「慰謝料を払え」と言って裁判しても、相手が無財産であれば取れるお金はありません。 つまりそのような無責任男を、今更金かけて見つけてもどうしようも無いと思います。 >親は男性とは連絡が取れないと言っているようですが、もしかくまっていたり連絡が取れていて居場所を知っていたとしたら、それに対して何か罰せられたりできるのでしょうか? 何も罰せられないでしょう。息子は成人であるという前提ですが、成人した息子のしでかした事の責任は親にはありません。 殺人事件をおこした息子をかくまっていたならともかく、質問のような事で息子の所在をとぼけていたとして、それを実際問題として罪には問われることは無いという事です。 上記は厳しい回答であると思いますが、質問のような場合には騙された友人も無用心でうかつであると言えると思います。 友人も成人した女性であれば、結婚ということについて相手の言葉のみを単純に鵜呑みにするのではなく、調査なり裏付けをとって慎重に判断すべきであった思います。

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