展示用機器の返送時に関税が発生した場合の対処方法と免税手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 展示用に借り受けた機器を返送する際に関税が発生した場合、関税の請求について、免税の手続きや関税の返金について質問しています。
  • また、今後同様のケースを避けるために、免税手続きに必要な手続きについても知りたいと述べています。
  • 具体的な手続きや注意点について詳細な回答を求めています。
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展示用に借り受けた機器返送時の関税について

この度、日本国内で行われる展示会での展示用に、ドイツのメーカーから機器を無償で借り受けました。イベントが終わり、借り受けた機器をメーカーに返送したのですが、税関で関税がチャージされてしまいました。 Invoiceには、Value for Customs Only、Returning loaned goodsなどと記しておいたのですが、課税対象とみなされてしまい、輸送業者が立て替えて、請求が来てしまいました。 このようなケースでは、輸送業者が立替て払ってしまっている以上、免税の手続きはできないのでしょうか?また一度はらった関税は手続きなどをして返金してもらうことはできないのでしょうか? また今後のため、上記のようなケースでは予め免税としてもらうために、どのような手続きが必要なのでしょうか? 詳しい方ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

下記の税関のF&Qに記載があります。 輸入関税のなかの1-6のなかの1606が該当するかと思います。 http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/imtsukancontents_jr.htm

seikai9980
質問者

お礼

免税を受ける際は、やはり事前に申請が必要なんですね。 早々のご回答ありがとうございました。

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