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車検を受けるうえで

車検満了日が過ぎてしまった場合、車を移動させることは出来なくなりますよね!? そこで市役所などで、車検を受けるために車の移動を許可する証書を申請することが出来たと思うんですが、その費用や証書の許可期間はどうなっていましたでしょうか? ご存知のかた、教えてください。 また注意事項などありましたら、それも教えてください。お願いします。

noname#9045
noname#9045

質問者が選んだベストアンサー

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  • coba999
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回答No.3

正式名称は「臨時運行許可証」といいます。 車検が切れてしまったら、 まず自賠責保険の契約手続きをします。 貨物車は13ヶ月、乗用車・軽自動車は25か月分契約します。 その自賠責証書と車検証・印鑑を持って、 市町村役場へ行き臨時運行許可の手続きをします。 最長5日間で、費用は750円です(三重県某市の場合) 記入する書類には「運行経路および理由」を記入します。 (例)  ・運行経路:○○市←→**市(運輸支局所在地)    ※矢印が片側の場合は片道だけです  ・運行理由:車両回送のため ここに記入した2点間以外の通行は認められませんので、 いくら公道を走れるからといって買い物に行ったりしないように。 助手席に人を乗せて走行するのもアウトです。 (実はつい最近まで知らなかった)

その他の回答 (2)

  • yr1
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回答No.2

こんにちは 市役所 区役所などで仮ナンバーをかりて移動します。仮ナンバーを借りられる期間は場所により少し違うようですのでご自分の市役所などで確認をして下さい。仮ナンバーは目的地の間の市役所で借りるこちが出来ます。例えばA市からB市ならどちらかの市役所などで借りるこちが出来ます。費用は1回1000円はかかりません。必要書類は申請書(市役所などに備え付け)車検証 自賠責保険(最低動かす期間だけあれば)印鑑 以上の書類があれば目的地まで動かすことが出来ます。許可書にも期間が有りますのでその期間を超えて車を運転しますと車検切れと同じになります。車検を受けるのであれば自賠責保険は車検期間を上回る必要があります。

  • pon-77
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回答No.1

陸運に申請すれば車検のための移動はできるようになります。確か日時指定だったので一日じゃなかったかと思います。ただその際事故には細心の注意をはらってください。レッカーとかのほうがまああんしんですけどね。

noname#9045
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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