• ベストアンサー

防犯録画の証拠があれば窃盗従業員を自社で逮捕できますか?

旧日本郵政公社は、窃盗などを行った自社の職員などを、 証拠を集めた上で自社で逮捕していました。 ところが、郵政民営化後は全て警察が逮捕を行っています。 民間会社となった今は、たとえ監査室の社員であっても、 勝手に現行犯以外の被疑者を逮捕すると、 逮捕した社員が逮捕監禁罪に問われてしまうそうです。 しかし、防犯ビデオの映像がある場合は、 現行犯の場合と現場証拠能力に実質上差異はありません。 民間会社であっても防犯ビデオの録画映像により、 従業員の窃盗現場の証拠を確実に押さえた場合は、 その証拠映像を犯行を行った本人に見せた上で、 被疑者を自社で逮捕しても差し支えないでしょうか? 私はこの度アルバイト先で財布から札を盗まれたようですが、 いつもあえて防犯ビデオに映る金庫の上に財布を置いているので、 現場は明白な形で防犯ビデオに映っています。 馬鹿な犯人はそれに気づかず、まんまと財布に手を出しました。 後日、証拠のビデオ映像を会社から開示してもらう予定ですが、 証拠映像を本人に見せた上で、店長に被疑者を逮捕させ、 警察署へ連行させても、法的に問題はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

>その証拠映像を犯行を行った本人に見せた上で、 >被疑者を自社で逮捕しても差し支えないでしょうか? 差し支えがございます。 私人は現行犯逮捕はできるけど、それ以外の逮捕は認められていない。 それ以外の逮捕には令状が必要だけど、令状取れないじゃん。 いくら証拠が明らかでも、現行犯じゃないんだから逮捕はダメだよ。 捜査機関だって逮捕には原則として令状が必要なんだしさ。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

皆さん、ありがとうございました。 やはり自前での身柄拘束は法的リスクが大きいようですね。 でも、防犯映像などのきちんとした証拠をつかんだ上で、 「警察へ連行するため」だけに被疑者を拘束するだけでも、 警察は実際に逮捕監禁事件として扱うのでしょうかね? (実際に被疑者を非現行犯で逮捕した側が逮捕監禁容疑で  逆に警察に逮捕されたという事例は聞いたことがない。) 日本の警察もそこまで融通が利かないものなのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • MACHSHAKE
  • ベストアンサー率30% (1114/3601)
回答No.4

で、警察に被害届を出しまたか?

fuss_min
質問者

補足

出していません。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

逮捕という意味をどう理解しているか教えてください おそらく、貴社の場合以外でも 刑事事件の逮捕として、発生から時間が経過している場合 通常逮捕となるから、裁判所の許可が必要 となると、たとえ警察に連行しても警察が拘束することも違法となるかな

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >通常逮捕となるから、裁判所の許可が必要 まあ、そうでしょうね。 しかし、民営化前の旧郵政公社は官公庁でもないのに、 逮捕状の請求や通常逮捕も自社で行えたようです。 民営化で司法警察権は取り上げられ、 今は普通の会社と同じように警察に 被害届を出す形になりましたけどね。

fuss_min
質問者

補足

>逮捕という意味をどう理解しているか教えてください 当質問でいう逮捕とは、被疑者への取調べなどは含まず、 単に「警察へ連行するため」だけに行う身柄の拘束を指します。

回答No.1

出来ません。 逮捕権者は、 警務隊(自衛隊) 海上保安庁 入国警備官 麻薬取締官 税関職員 国税庁査察官 労働基準監督官 郵政監察官 船員労務官 漁業監督官 刑務官 などです。法律で決められています。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 挙げていただいたのは、特別司法警察職員ですね。 郵政監察官は郵政民営化で廃止されました。 民営化後の日本郵政グループは自社で逮捕ができなくなり、 警察に被害届を出さなければならなくなったようです。 日本では、公務員ではない民間人で逮捕権を持つのは、 大型船の船員だけのようです。 外国では民間人が逮捕権を持つケースもあるようなんですがね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう