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防犯録画の証拠があれば窃盗従業員を自社で逮捕できますか?
旧日本郵政公社は、窃盗などを行った自社の職員などを、 証拠を集めた上で自社で逮捕していました。 ところが、郵政民営化後は全て警察が逮捕を行っています。 民間会社となった今は、たとえ監査室の社員であっても、 勝手に現行犯以外の被疑者を逮捕すると、 逮捕した社員が逮捕監禁罪に問われてしまうそうです。 しかし、防犯ビデオの映像がある場合は、 現行犯の場合と現場証拠能力に実質上差異はありません。 民間会社であっても防犯ビデオの録画映像により、 従業員の窃盗現場の証拠を確実に押さえた場合は、 その証拠映像を犯行を行った本人に見せた上で、 被疑者を自社で逮捕しても差し支えないでしょうか? 私はこの度アルバイト先で財布から札を盗まれたようですが、 いつもあえて防犯ビデオに映る金庫の上に財布を置いているので、 現場は明白な形で防犯ビデオに映っています。 馬鹿な犯人はそれに気づかず、まんまと財布に手を出しました。 後日、証拠のビデオ映像を会社から開示してもらう予定ですが、 証拠映像を本人に見せた上で、店長に被疑者を逮捕させ、 警察署へ連行させても、法的に問題はないでしょうか?
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>その証拠映像を犯行を行った本人に見せた上で、 >被疑者を自社で逮捕しても差し支えないでしょうか? 差し支えがございます。 私人は現行犯逮捕はできるけど、それ以外の逮捕は認められていない。 それ以外の逮捕には令状が必要だけど、令状取れないじゃん。 いくら証拠が明らかでも、現行犯じゃないんだから逮捕はダメだよ。 捜査機関だって逮捕には原則として令状が必要なんだしさ。
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- MACHSHAKE
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で、警察に被害届を出しまたか?
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出していません。
- opechorse
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逮捕という意味をどう理解しているか教えてください おそらく、貴社の場合以外でも 刑事事件の逮捕として、発生から時間が経過している場合 通常逮捕となるから、裁判所の許可が必要 となると、たとえ警察に連行しても警察が拘束することも違法となるかな
お礼
ご回答ありがとうございました。 >通常逮捕となるから、裁判所の許可が必要 まあ、そうでしょうね。 しかし、民営化前の旧郵政公社は官公庁でもないのに、 逮捕状の請求や通常逮捕も自社で行えたようです。 民営化で司法警察権は取り上げられ、 今は普通の会社と同じように警察に 被害届を出す形になりましたけどね。
補足
>逮捕という意味をどう理解しているか教えてください 当質問でいう逮捕とは、被疑者への取調べなどは含まず、 単に「警察へ連行するため」だけに行う身柄の拘束を指します。
- saikennsha
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出来ません。 逮捕権者は、 警務隊(自衛隊) 海上保安庁 入国警備官 麻薬取締官 税関職員 国税庁査察官 労働基準監督官 郵政監察官 船員労務官 漁業監督官 刑務官 などです。法律で決められています。
お礼
ご回答ありがとうございました。 挙げていただいたのは、特別司法警察職員ですね。 郵政監察官は郵政民営化で廃止されました。 民営化後の日本郵政グループは自社で逮捕ができなくなり、 警察に被害届を出さなければならなくなったようです。 日本では、公務員ではない民間人で逮捕権を持つのは、 大型船の船員だけのようです。 外国では民間人が逮捕権を持つケースもあるようなんですがね。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
皆さん、ありがとうございました。 やはり自前での身柄拘束は法的リスクが大きいようですね。 でも、防犯映像などのきちんとした証拠をつかんだ上で、 「警察へ連行するため」だけに被疑者を拘束するだけでも、 警察は実際に逮捕監禁事件として扱うのでしょうかね? (実際に被疑者を非現行犯で逮捕した側が逮捕監禁容疑で 逆に警察に逮捕されたという事例は聞いたことがない。) 日本の警察もそこまで融通が利かないものなのでしょうか?