基礎クラック: 国交省ガイドラインは分離発注では無効?

このQ&Aのポイント
  • 新築木造住宅のベタ基礎にひび割れが発生しています。
  • 建築士は収縮クラックとして問題ないとしていますが、国交省のデータベースではひび割れに注意が必要とされています。
  • 施主と施工者の立場の違いにより、責任がはっきりしない状況です。
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基礎クラック: 国交省ガイドラインは分離発注では無効?

新築木造住宅のベタ基礎の立ち上がり部分(2回打ち)が、竣工約半年で外側23カ所(ほとんど基礎の上部からベース部分まで)最大幅0.4 mm程度ひび割れました。地盤はボーリングにて良好で、基礎パッキンならひび割れは少ないはずと思っていました。内側にも錆びたボルト頭の上下にもう少し幅の大きな「ひび割れ」が10カ所程度あります。外側は建築士さん(設計監理を依頼)も確認済み、内側は施主が写真を撮っただけで建築士さんからは観察は断られました(床下はたっぷりとるという話でしたが実際には潜り難いそうです)。曰く、経験上「貫通性の収縮クラック」で「何カ所あっても問題ない」とのこと。それから約半年観察し、更に数カ所 (3カ所以上) 同様のひび割れが生じました(1カ所は建物の角から数センチの所)。 建築士さんの説明では「基礎の収縮クラックは分離発注の建物性能の長期保証の対象除外。瑕疵があったとは判断していないので補修については有償」とのことです。けれども、国土交通省のデータベースシステムによれば、木造住宅の基礎のひび割れの「疵が存する可能性」については、「さび汁を伴うひび割れ」では「高い」となっており、幅0.3mm以上のひび割れにも「一定程度存する」となっています。これを根拠に、分離発注にお金を払った会社にも相談した所、「品確法や国交省の規定は、どのような施工を行ったのか分からないときに、クラックなどの現象が現れていたらその現象を元に、施工ミスの可能性を断定する目安を示しているもので、xxxxxxxxのように、施工者と立場を異にする専門家の監理者が付いている施工とは、土台が違います」と、やはり責任は負えないようです。ただ、本当にそうなのでしょうか? もしこれ以上反論する方法が無いなら仕方ないのですが、施主の側に分がある可能性はないでしょうか? 根拠をご存知の方、どうすべきかアイデアのある方、何か教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

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  • n_paper
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回答No.3

berries999さん、こんばんは。 返答ありがとうございます。 1.の契約書に書かれている2年間の瑕疵保証は有効と思われます。そこから話をはじめてください。 2.本来でいけば設計監理をお願いした「建築士?」さんに先導を取っていただきたいのですが逃げ腰のようですね。有償で行った「設計監理」と思われますので、本来施主が動くより建築士さんに動くのがすじです。 3.ひび割れに関して「なぜ?」の質問ではないので詳しく述べませんが、座金付近に多いのは施工不良の可能性があります。当然「建築士?」さんは想像しているはずです。 4.1ミリのひび割れは安心できる幅ではありません。 http://w01.tp1.jp/~a282084281/conc/note/crack.pdf 写真一枚で判断するのは危険ですが、私個人の考えを述べると、 建物を解体し基礎をもう一度やり直す事は、不可能ではありませんが現実的ではありません。ひび割れから水が入り鉄筋、座金(コンクリートの枠を広がらないようにする6ミリの鉄の棒が入っている)付近から錆が発生しコンクリートを破壊します。それを防ぐには樹脂等注入しその後表面を補修します。URLを載せたいのですが、販売目的になる為ここでは載せれませんので「コンクリートのひび割れ補修」で検索してください。そこに補修方法がかなりの数でヒットします。いずれにしても専門的になりますのでやはりここは「建築士?」さんに登場していただくしかありません。どうしても建築士さんが動いていただけない時は、お住まいが不明ですが「市役所」があれば「建築指導課」で事情を説明すると地震などで建物の判定をする「建物応急危険度判定士」を有料ですが紹介していただけると思います。まずは電話で問い合わせてください。判定後に「建築士」さんと相談され「基礎施工会社」の瑕疵を追求してください。 消費者センターは受付はしていただけると思います。「2年の瑕疵保証」も教えてくれると思いますが、「どうして瑕疵?」を判断するのは専門家にゆだねると思います。なのでつっこんだ話になりません。 以上です。 瑕疵と思われる箇所の発見から1年以内の訴え・・・・・は各業者にお話しているので今回は当てはまらないかもしれませんね。

参考URL:
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/Jimukyoku/Oukyu/Oukyu.htm
berries999
質問者

お礼

n_paper さん ご親切なお答えありがとうございました。 市役所(名古屋市)の建築指導課に問い合わせました。感じのよい応対でした。残念ながら「高い建物が専門」で「特定の専門家の斡旋はしていない」とのことでしたが、紛争相談を実際に行っている県民生活プラザを紹介されました。おかげさまで一歩前進です。判定で瑕疵が認められたとしても建築士さんや業者や分離発注団体(私にとっては一枚岩)が動くのかどうかは分かりませんが,根拠を持って建築士さんに基礎工事の修繕を頼むことができると思います。今まで「コンクリの梁が割れているとかなら分かるが何本割れていようが乾燥収縮なら問題ない」「(乾燥収縮以外に考えられる原因については)私はコンクリートの専門家ではない」などと答えられており、場合によっては他の建築士さんや他の工務店への相談も考えます。一生を家族と暮らして行く、人生を投じた、掛け替えの無い我が家です。社会の資産だとも思っています。適切な修繕で対処できると信じ、頑張ります。 建築士さんとの契約は、勿論、有償です。打ち合わせを外で食事を付けて行ったり、助手さんの展覧会のようなものにも出席したり、大切に考えていたのですが...。それが、仕事ぶりが杜撰で間違いが多く現場に顔を出さない、指摘すると敵対的になり、嘘も付くなど最悪でした。あまりのことに耐えられなくなり、実は,途中で降板をお願いしたんですが、頭を下げられたのでそのまま遅滞なく500万近く払いました(ローンですが)。人間ですから、退場を願ったことも火を注いだのでしょうね。 昨日は,軒天の剥がれを何カ所か見つけてしまいました。他にも有償だと言われている所もありますが、ここもやれ足場だなんだと高く付くのかと思うと気が滅入ります... 「コンクリートのひび割れ補修」も検索させていただきました。原因が分からずに安易に使うべきではないのでしょうが、あまり高く付くなら自分たちでやってもいいのか...とも思ってしまいます。

berries999
質問者

補足

その後、一定期間経てば裁判も起こせなくなると分かり、解決の期日を設ける一方で住宅を専門とする弁護士さんにも相談しました。こうなったら足が出ても構わないので裁判を行い、建築士さんと基礎工事業者さんに反省してもらいたいと思いました。が、結局、こういったこちらの動きにより、建築士さん・基礎工事業者さん・修理業者さんを交えて話し合いを何度か行うことになり、「樹脂等注入しその後表面を補修」という、 n_paper も進言して下さった方法で修繕をし、それで解決とすることになりました。建築士さんは基礎工事業者に責任を押し付けていましたが途中から連絡がつかなくなりました。しかし、当方の支払いは発生しませんでした。震災を経た今となっては家があるだけでもありがたく、他言することも申し訳ない悩みであるとも思います。ログイン方法が分からなくなり経過を報告せず大変失礼いたしました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n_paper
  • ベストアンサー率24% (9/37)
回答No.2

berries999さんはじめまして。 新築住宅を建てられ思わぬアクシデントに遭遇されましたね。心中察します。 何点か質問させてください。 1、分離発注は理解できました。各施工業者との契約書は取り交わしましたか?国交省ガイドラインとは別に2年間の瑕疵担保は記入されてませんか? 2、設計監理をお願いした建築士さんは基礎を含めた設計監理でしょうか? 3、ひび割れは座金(セパレータ)付近に多く見られますか? 4、写真で見る限り幅が1ミリ以上に見えますがどうでしょうか? 引き渡し後一年でこんなになるのはふに落ちませんよね。 このようになった現象は一概に言えませんが、基礎を施工された会社は設計監理者がついていたので、当然正当性を全面にだします。しかしそれはあくまで責任逃れで原因を作った施工業者に瑕疵はあります。「建築士が付いていたので当会社に責任ありません。」にはなりません。 再度契約書の確認お願いいたします。 いずれにしても瑕疵を発見してから一年以内に事を起こさなくてはなりません。

berries999
質問者

補足

お答えありがとうございます。 1. 各施工業者との契約書には、「オxxxxxxム工事分割請負契約約款および工事明細内訳書に基づいて以下の通りオxxxxxxムによる工事請負契約を締結する」とあり、「瑕疵が発見された場合追完および損害の賠償を請求することができる。ただし...乙の堰に帰すことのできない自由に基づく物であることを乙が証明したと置きはこの限りでない」「完成引渡し後2年以内に行わなければならない」とありました。 2. 建築士さんは基礎を含めた設計監理です 3. 座金付近が大半のようです 4. 1mm程度あるところもあります 急がなくてはならない状況なのでしょうか。どうしていいか正直分からなくなっています。消費者センターなどのような所を利用するのがいいのでしょうか? 多忙ですが、解決を諦めたくありません。

  • astro5700
  • ベストアンサー率33% (33/99)
回答No.1

分離発注の場合、基本的に全責任を持つのは建主である自分にあります。所謂、自分が工務店の立場って事です。 それと、品質法による瑕疵保証は、分離発注には適用されませんので、全てを自分で監理するしかないようです。 自分で家を建ててるが、手足は職人と思うような事ですかね。手足のミスは自分のミスって事です。噂では、民間で保障制度があるらしいですから、調べて相談されてはどうでしょう? 

berries999
質問者

お礼

お答えありがとうございます。参考にさせていただきます。

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