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少額訴訟について
友人が元彼と交際中旅行費用や食費など負担していたのですが別れたあと『それは頼んでもいないのにお前が勝手にやったことで一銭も返さない。』という態度でいます。 (交際中はあとで返すからと口約束はしていたそうですが今はシラをきりまくり。)ただ、その費用はあくまでも概算で数十万というアバウトな金額。旅費の明細や食費に使った金額の『証拠』となるものが全く残っていません。その場合でも少額訴訟はできるのでしょうか?また、話し合いをしようと相手の家を訪ねても聞く耳持たず、殴られたこともあるそうです。 ちなみにその元彼は働いてはいるものの(手取り19万円ほどですがパチンコで貯金はゼロ)国民健康保険未加入で税金も滞納中、カードのローンもありすぐにお金を返せる 能力はないようです。相手はカード会社や市役所からの督促電話も徹底無視、郵便物も開封せず知らないふりを通しているので、この少額訴訟も無視されそうで心配なのです。 相手がこの訴えに対して拒否できる権利はあるのでしょうか? 友人は、いくら貸したかの証拠がなければ訴訟は難しいのではと言っていますが、こんなふうに逃げ得しているやつがいると思うと本当にくやしくて… どうかご存じの方お知恵をかしてください!
- cmdjh047
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みんなの回答
- 回答No.4
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
数十万の出費の証拠が全く残っていない、という状況を信じてくれと いう方に無理があります。 レシートがないにしても、記憶をたどって出費した明細を思い出す とかできなければ、とても裁判には耐えられません。 特に少額訴訟は、事実関係に争いがないことが前提ですから、 ・金額根拠もあいまい ・貸借の事実も争いがある では門前払いになります。
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- 回答No.3
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4890)
証拠が必要場合は、相手が否定した場合だけです。 最初の訴状提出時に証拠を添付する必要はないです。 私たちも「証拠書類は必要に応じて提出する。」としています。
質問者からのお礼
なるほど、けれど証拠として明細がないととても不利だと いうことなんですね。アドバイスありがとうございました!
- 回答No.2
- jzz31
- ベストアンサー率24% (9/37)
証拠となるものがなければ当然訴えることはできません。 証拠等がすべて揃って受理されれば相手方は拒否できません。 出頭日に相手方が来なければ原告勝訴で満額認められます。 でも証拠がなければ少額訴訟はできません。
質問者からのお礼
なるほど、やはり証拠は絶対なのですね。 そうでないといくらでも嘘はつけるし。 アドバイスありがとうございました!
- 回答No.1
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
無料法律相談に相談してみてください。 ここで、あなたの状況をすべて明らかにはできないでしょ。
質問者からのお礼
金額の明細がないことが一番ネックになっているのでそれでも 少額訴訟に持ち込めるかどうかお聞きしたくて… すみません、たしかにここですべてを書くこともできませんし、 SaKaKashiさんのおっしゃる通りですね。 アドバイスありがとうございました!
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