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お給料未払いの場合・・・

今、会社が資金繰りがうまくいかずお給料が3カ月支払われていません。 ただ給料明細は毎月でているので、会社の経理としてはお給料は計上され個人へ未払いの形をとっているようです。 年末になり気になっているのは、確定申告と翌年の住民税の計算の件です。 実際金銭はいただいていませんが、給料として計上されているということは、その額に所得税等も計上されていると思うのです。 もし、このまま会社が倒産し、遅れているお給料がもらえない場合いただいていないお金を含め翌年に住民税も計算されてしまうと思いますし、確定申告もどうなるのか・・・ 確定申告は会社のほうでしてくれていますが・・・ これで損をするようなことにはなりたくないのでわかる方がいらしたらアドバイスをいただけませんか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

給与支給せず給与経費として計上しているということは完全に脱税です。 しかしあなたが何もしなければ税金は計上したとうり発生します。 経験ないので有効かどうかは分かりませんが一つの手法をおもいついたので書きます。 会社が未払い給与を経費として計上していることを上申書という形で二通作成し所轄の税務署に提出し控えの一通に受理した旨のスタンプを押してもらってください。 税務署は書類の内容を確認せず受理いたします。 これであなたの給与が架空であることの証拠を固めることが出来ます。 架空経費の給与のまま会社は年末調整するから所得税はいったん確定します。そのままにしておくとその所得で住民税が課税されます。 ですから会社の給与明細が嘘ということで、自分で正しい確定申告を申請して修正するわけです。そのときに税務署のスタンプを押した上申書を添付するのです。 確定申告により所得税の還付請求をして架空経費による給与の所得税を還付してもらいます。 住民税は自動的に市役所に通知されますので納税通知書が来た段階で正しい所得どうかチェックしてみてください。 会社の計上した給与で課税されていたら、あなたが確定申告した時の控えを持って市役所に抗議します。 ですからあなたの税務署への確定申告は必ず二通作成し、控えに受理印を押してもらい保管しておいてください。 理論的にはこうなりますが、現実税務署がどう対応するかはやってみないと分かりません。 相談機関となると税務署の一般相談ですね。 会社本店の所轄の税務署です。 相談しても税務署は守秘しますのであなたへの会社のことは心配ありません。 会社が脱税しているという証拠固めが無いと話は泣き寝入りしかありません。 脱税している事実は税務署の会社への調査しかないのですが、それを期待しても無理と思われますので、あなたからの税務署への上申書に受理印を打ってもらうしか方法はないと思います。 上申書の書き方が分からなかったら、市役所商工会議所で無料税務相談がありますのでそこで税理士に聞いてみてください。 税理士も初めての経験なので戸惑うと思います。 税務署の無料相談、税理士の無料相談フルに活用してください。 ネットで検索しても回答は無いと思います。

misato81
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 経理上は未払い給料となっているそうです。 翌年に還付請求する場合ですが、支払われた分に関しては、通帳の記帳で証明はできますが、未払いに関しては私は給料明細にメモをしている程度なので、どう証明したらいいのかわからないのですが、会社に未払い給料の証明か何かをだしてもらうのでしょうか? もしおわかりになればおしえていただけますか?

その他の回答 (2)

回答No.2

大変な状況ですね。 万が一、未払のまま倒産した場合、「未払賃金立替制度」とうのが あります。労基署にお尋ねください。 立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日前6カ月以内 から立替払い請求日までに支払期日が到来している給料と退職手当 のうち、未払となっているものです。 しかし、質問の内容からすると、あなたは兼務役員のようですが、 兼務役員の場合は従業員分給料のみが対象で役員報酬部分は対象外 です。立替払いを受けられる金額は従業員給料の80%です。 一番の問題点は給与明細に役員報酬部分と従業員部分給料が区分して 表示されていないと、金額が不明で算定しようがありません。 役員報酬の支給額を決定した、株主総会または取締役会議事録が あれば、それで金額も判明するのですが。 前もって確認されておいた方が良いでしょう。

misato81
質問者

お礼

ありがとうございます。 給料明細ではわからなかったので早速主人にしらべてもらいます。

  • Kotori_D
  • ベストアンサー率36% (54/149)
回答No.1

会社の組合があるならそちらに問い合わせるのが一番ですが、ない、もしくは機能していない場合は 最寄の市役所の税務課か、司法書士に相談されるのが一番質問者さんの安心に繋がると思います。

misato81
質問者

お礼

ありがとうございます。 聞いてみるとこにします。

misato81
質問者

補足

回答ありがとうございます。 残念ながら会社が中小企業なもので組合がありません。 そして、立場としては役員と社員の兼任という形になっている状態です。 どこに相談していいのかもわからなかったので助かります。 ありがとうございました。

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