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退職届後に有給休暇

労働基準法を違反している会社を辞めようと思っています。 約3年間働いてきて有給休暇は全然とってなかったので、ある程度残ってはいると思います。 法的には解約の申し込み後2週間の経過によって終了できるとされています。 例えば明日辞表を出すとして、明後日から残っている有給を全部取得して、使い切る日を退職日にすることは可能ですか? 違反の内容は、出勤表(タイムカード)に私が残業した時間を記入するなと言われたことです。 会社が私に残業代を払わなくてはいけない証拠を残すなと言っているのと同じですよね。 先月は約30時間サービス残業でした。

みんなの回答

回答No.3

私も以前、労災事故(知人の事故死でした)を認めない会社に見切りをつけて退職した経験があります。 退職に関しては、原則として会社の「就業規則」に記載があるはずです。 就業規則に「退職の際は、直属の上長に○ヶ月前に連絡すること」のような文言があると思います。 尚、有給休暇は権利ですので、全て使い切った上で退職、ということも可能です。 その場合、有給残から逆算して退職願に記載する退職日(○月×日を以って退職させて頂きたく・・というところに書く日付です)を決めればOKです(私はそれで有給を全て消化して辞める事が出来ました)。 ご質問にもあるとおり、法的には辞意を表明(口頭であっても、です)してから14日後からは成立しますが、tent-m8さんの仰るとおり、円満退社をした方がよいでしょう(転職活動の際、採用先の会社で、前の就職先に勤務態度等を確認することがありますので)。 サービス残業については、もしあれば本社のコンプライアンス委員会のような機関に相談するのも手ですが、無い場合は労働基準監督署に相談するのが良いです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

法的にやめる場合はそれでもいいのですが、有給休暇の取得について、何日前までに提出というのがあれば、相手はごねてくると思いますが、退職に伴う有給の消化の場合は、時季変更が出来ませんので認めざるを得ません。 有給は認める認めないの問題ではないです、基本的に取得の申請をされたら、認めなければなりません、会社側がその日はだめといえるのは(時季変更権)よほど合理的な理由がないとだめです(有給申請者がいないと仕事が回らないというのはだめです、他の人でもできるようにしておくのが会社の努めになります) 有給取得について申請書があればそれに記載し提出し、コピーを取っておく、文書で残したほうが、欠勤扱いされ、給料が引かれていた場合証拠になります。 それとサービス残業については、辞める前に労基署に相談した方がいいです。

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.1

法的なものとしては、公的なもの(労働基準法など)と私的なもの(就業規則など)があります。 残業をごまかすような会社ですから、有休をすんなり認めるとは思えません。 アドバイスとしては、 ・就業規則を確認する。 ・サービス残業について、労働基準監督署に相談する。 なお、基本的に退職の場合は、まず直属の上司に相談です。 業務の引き継ぎなどもありますし、極力円満退職するように努めるべきです。

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