• ベストアンサー

【著作権?】市販お面を利用して作成した仮面

市販されている面(ハンズなどにあるパーティグッツや民芸品のお面)を利用して粘土土台を作りました。この粘土土台に半紙や粘土を盛っていきながら自分がデザインした仮面を作っています。 完成したらアート系のフリマで販売しようと思っているのですが、これは著作権の侵害にあたるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず、市販されているお面に著作権があるかどうかについてですが 基本的に工業生産品の知的財産権は、特許、実用新案、意匠、商標等の工業所有権で守られるべきで、著作権の範疇ではないという考え方があります。 したがって、大量生産品のパーティーグッズの場合は、まず著作権は認められないと考えてよいと思います。 民芸品のお面については、個々に判断する必要があるかとは思いますが、一品製作でないものについては大量生産品のパーティーグッズと同様と考えてよいでしょう。 一品制作のお面であった場合は、相当程度美術的鑑賞に堪えうるのかどうかを判断材料にするしかないと思います。 ただ、どうなんでしょうねぇ 美術品を専門に扱っている店ではなく、東急ハンズ等で販売されているものということであれば、相当程度美術的鑑賞に堪えうるものであるとはいえないように思います。

gamagoemon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 著作権意外にも、他の権利を侵害していないか 考えなければいけないのかも知れませんね。 大量生産しているので、工業所有権の方に問題が あるかも知れません。難しいですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

書き忘れたことを追記いたします。 一般的に、既存の著作物を利用して新たな創作を加えて出来上がったものを二次的著作物といいます。 もちろん元になった著作物の著作権者の許諾を得て新たな創作を付け加えたければ、元の著作物の著作権者に対する著作権侵害となります。 ただ、出来上がったものが、元の著作物を感得することができないくらい創作を付加した場合は、二次的著作物ではなくまったく別の著作物とされます。 その場合、まったく別の著作物(つまりオリジナル)ですので、元の著作物の著作権者に許諾を得る必要はありません。

gamagoemon
質問者

お礼

追加の情報ありがとうございました。 二次的著作物という言葉を見て、昔購入したドール系の雑誌に 知的財産権について記事があったのを思い出しました 雑誌を引っ張り出して読みましたが、奥が深い。 二次的著作物についても販売元ごとに見解が違うようです。 販売元に確認するのが一番安心なことかも知れないですね。 しかし、その販売元が何もガイドラインを設けていなかったら どうなるのだろう?? パーティーグッツの方は、販売元がわかるので時間を見つけて 調査してみようと思います。変に警戒されては困りますが・・・ 回答ありがとうございました。

gamagoemon
質問者

補足

販売元である バニーイヤーさんに確認してみました。 『個人でフリマやネットで販売することには問題ない』 『作った面での問題は個人の責任で対応してください』 『店舗での販売することは問題有り』 とのことでした。 っということで、問題なくフリマで売ることができそうです。 ※この回答は『バニーイヤー』だけの話で すべての販売元に意見ではないので、この回答を見ている みなさまご注意ください。

関連するQ&A

  • 市販されているお面をベースに作った、自作の面は著作物の侵害??

    市販されている面(ハンズなどにあるパーティグッツや民芸品のお面)を土台にして、アレンジしながらマスケラのような仮面や能面っぽい面を作っています。 完成したらアート系のフリマで販売しようと思っているのですが、これは著作権の侵害にあたると思いますか? アレンジしたと言っても複製からはじまったものなので悩んでいます。よろしくお願いします。

  • アニメの著作権について。

    アニメの著作権について。 今度動画共有サイトにオリジナルのアニメーション作品を公開しようかと考えているのですが、著作権等について質問させてください。 まず100%考えられませんが、仮に僕のアニメに高い人気が出たとします。 そうなるとそれを悪用しようとする企業や会社が出てくると思うのですが、どうすれば作品を保護できますか? 例えば、その会社が勝手にDVDで市販したり、お金を取って放送したり、関連グッズを勝手に市販したりするかもしれません。 例えこちらが著作権侵害で訴えても、悪用した会社がそれを見越して、先に意匠権や商標みたいなものに登録されてして、著作権はこっちだ!お前がパクったんだろ?って言ってしまえば、権利は完全に向こうが有利になってしまうではないでしょうか? だからといって個人の身で、法的権利に大きなお金をかけられるはずもありませんし、アニメがそこまで大きなものになるとは限りません。 やはり著作権だけではダメなのでしょうか?泣き寝入りしかないのでしょうか?

  • 由緒あるお面が、饅頭になってた…

     私の村には、とある民俗芸能があり、200年以上も前に作られた仮面を付けて神事や舞いが行われます。祭りは有名で国の文化財指定を受けています。  ある日、近くの町のみやげ物屋に寄ったところ、見慣れたお面が表に焼かれた饅頭を売っているではありませんか。なんと我が村の祭りのお面が饅頭に使われちゃってるのです。神聖なお面が人に喰われてしまうなんてなんか複雑…。あの面を神とあがめるお年寄りも大勢いるのに…。 後日この祭りの保存会の人に聞いたら、饅頭に使うことには何の断りもなかったとのこと。いわゆる「無断」です。  こういうのって、「著作権の侵害」とか「肖像権の侵害」とかにあたらないんでしょうか。

  • キャラクターの著作権について

    現在、教育実習をしているものです。 最終日に子どもに手作りのしおりをプレゼントしたく、そこでキャラクター使用出来ないものかと考えています。 質問1:雑誌、壁紙等のキャラクターを印刷したり、スキャンしたりして、しおりにしたら著作権を侵害するでしょうか? 質問2:質問1は少し、侵害するかなと思い、別の方法も考えています。市販の商品でせんせいスタンプというものがあるのですが、これを紙に押してそれをしおりにしようかなと考えています。 せんせいスタンプという商品の使い方からして、子どものノート等に捺印して配布するということを目的としているはずなので、さほど逸脱した使い方ではないのかなと考えています。これだと著作権に引っかからないのでは?と考えていますがどうでしょうか?よろしくお願いします。 せんせいスタンプ 参考URL http://www.be-en.co.jp/goods_view/goods_view.php?category_cd=ST01 直接、キャラクターの会社に聞きたいのですが、平日のみしか問い合わせが出来なく困っています。よろしくお願いします。

  • 著作権とかって・・・どこまでが、良いのでしょう??

    著作権の的確なボーダーはあるのでしょうか? 例えば、同人活動なんて、見てて顕著だと思います。 既存の作品、キャラクターを用いて、商品として個人間でも取引されてますが、 よくよく考えれば、いや考えなくても、著作権に侵害してますよね? そういえば、ハリーポッターが日本で流行り出した頃、丁度小説の3作目が出てた時ですが、 「ヘンリーポッターとアボズガバンの囚人」なんてタイトルの小説が店頭に並んでました。 賢者の石と秘密の部屋の似非商品もありました。 これって、問題じゃないのか?と常々思っています。 レイザーラモンRGにしても、ハードゲイが流行ったから、RGにしたとアメトークで言ってました。 そういえば、似非オバマもいますよね。 パーティーグッズに、小島よしお、オードリー春日を思わせるようなマスクもあります。 なでしこジャパンが優勝した時なんて、検索ワードで「なでしこ」が増えるものだから、なでしこと名の付くお店が儲かり、新たになでしこと名の付くお店も出たとか・・・ また、なでしこの名にあやかり、なでしこと名の付く商品も出てるそうです。 いずれにしても、オリジナルの名にあやかって、旨い汁をすすろうとする似非モノなのですが、これらには著作権が適用されないのでしょうか? 見方を変えても、似非モノがオリジナルの利益をすすってるのは明らかです。 こういうのを、著作権の侵害と言うのではないでしょうか? よく聞くのが、パロディー性のあるものなら良い・冗談だと分かるから良い。とあります。 日本では表現の自由が認められてるから、等々・・・・ では例えば、人気週刊少年誌にあやかり、週刊少年ジャンブを出したとします。 主に掲載する作品は、海賊モノのフンピース、忍者モノのナルド、ブローチ、・・・そういったのを掲載した場合、 オリジナルは、著作権の侵害として訴えることが出来るのでしょうか? 同様に携帯会社として、AUbyKDDY・docono・SOETBANKを設立したとして、 新商品として、スアートフォンを出したとします。やはり訴えられるのでしょうか? 前半部分も後半部分もやってることは変わらないと思うのですが、何故か後半部分は捕まりそうな気もします。 だったら、何で前半部分は捕まらないのか?と・・・ 有名ドコロの似たような名前にして、人気商品に似た名前の商品を出して、 どのような場合、捕まるのでしょう? また、「よく似ている」という理由は、訴訟理由として適切なのでしょうか?それとも不適切なのでしょうか? それも重要だと思います。 お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

  • 車のダッシュボードに平らなものをつけたい

    今時の車ってダッシュボードが多少傾いていたり、曲面になっていることが多いですよね。 平らなものを取り付けたいと思っていますが、両面テープでもはがれてきそうで、なかなか工夫が必要に思います。 そこで考えたのですが、粘土のような柔らかいもので、頭の部分を平らにして曲面を平らにできないか思っています。 できれば時間がたつと硬化するようなもので、そのままの形状で張り付ければ平らな面が完成するようなものです。 平らだといろいろなものが取り付けられますよね。 それほど大きくなくてもいいのですが、10cm角程度の平らな面が作れればいいのです。 固まる粘土などがあれば(粘土で無くともプラスチックか発砲剤でもOK)でこんな事できないでしょうか? また、お勧めの市販で入手できるような溶剤・固定剤・硬化するプラスチックなどありましたら教えてください。

  • プラスチックにペイントできる画材

    とある舞台で、プラスチックのお面を使うのですが、それにピエロに見えるようなアートを施したいと思っています。 お面の素材は、原材料などがかかれていなかったので、厳密になにとは言えないのですが、 よくハンズやロフトのバラエティ(パーティ)エリアに置かれている、「オペラ座の怪人」に扮する時に使われるような、マスクです。 縁日のキャラクターお面と同じような素材だと思います。 このマスクは既製品だと銀色なので、合成樹脂(成分:アクリル・顔料・有機溶剤)をスプレーで塗布し、その上にアートをしたいと思っています。 画材コーナーで、イラストなどに使うアクリル絵の具(チューブタイプ・水溶き使用、乾燥後は撥水するタイプ)を見たのですが、下地のスプレーの上に描くことは可能でしょうか。 また、こういった場合に、比較的安価で適当な画材があれば、教えてください。

  • 部屋の音響調整について。

    お尋ねします。 10畳の部屋(鉄骨)で、オーディオを楽しんでます。 一般的なフローリングの部屋で、遮音性は高いと思います。ただ部屋の並行面が多いので自作でなるべく並行面をなくしたいのですが、市販のルームチューニング材などは、とても高くて買えません。東急ハンズなので売っている軟質ポリウレタン(表面凸凹スポンジ状50×50)を10枚ほど購入して左右上下の壁面に張りましたが、どうも高域を吸収(テッド)しすぎてつまらない音になってしまいました。 音を吸収しずに凸凹で反射させるもの(スタイロフォーム等)で、なるべくコストをかけずに手軽に自作出来るものを提案していただけると助かります。それとも自作よりも完成品などあれば教えてください。お願いします。

  • こんなエッセイは法律違反になりますか?

    市販されている雑誌にエッセイを寄稿しようとしています。その趣旨に絡めてお気に入りの写真を付けたいと考えています。その写真は、私が20年ほど前に撮った夏祭りの屋台の写真です。特定されるような人物は写っていません。子どもたちに人気のキャラクターのお面がずらりと写っています。アンパンマン関係、ディズニー関係、昭和時代の漫画の主人公などが多数入っていて、識別も可能な状態です。エッセイの趣旨は「人の素顔について」です。「人は幼い頃から仮面(お面)つけようとする」をシンボラズしたくて使いたいのですが、ある友人から「お面の使用権利を持っているところに許可を得ないと訴えられる」と忠告されました。文章では、写真の説明も写真に写っているお面にも触れていません。商標や意匠、著作を巡って権利の保護がの話題を耳にします。このようなケースは、何かの法律違反に問われて訴えられるのでしょうか?

  • 仮面ライダーのお面で (555)

    最近疑問に思うのですが、 仮面ライダー555の仮面は 何処に視界がとられているのでしょうか?