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親権について

これは姉の問題ですが、彼女は、出産時に軽度の脳障害を持つことになり、現在、自身で情報収集をする手段もないので、家族としてご相談させて頂きます。 姉の脳障害は、日常的に支障があるものではありません。言って見れば、「口下手な人」という言葉が似合う程度です。難しい手続き等には、手伝いが必要な場合もありますが、日々母親として努力し、懸命に育児に励み、子供たちの将来の為に金銭管理も出来る人です。 一方、義兄は、「障害」があるのかは、全く説明を受けていませんが、唐突に話の流れを読めずに、話始めたり、自己表現力、コミュニケーション能力において、やや苦辛しているように見受けられます。 人柄は、決して悪くはないのかも知れませんが、事実と異なることを言ったり、自己に責任が課せられる事由において、現実的な対処をしようとはしてくれません。 金銭管理が全く苦手で、給料以上に、全くカタチに残らないものへお金を使ってしまいます。 そして、何度も同じ失敗を繰り返し、今回更に悪化させる事態を引き起こした為に、現在その問題処理に周囲が奔走しているのです。 このままでは、二人の子供たちの将来が危ぶまれると懸念を抱き、密かに姉は離縁を考えているようです。 しかしながら、姉は38歳で、障害手帳こそ持っていませんが、前述の身体的事情と育児の為に、就労が大変困難であると予測がつきます。 一方、義兄は、一応現在も職を持ち、給料を管理出来るかはさておいても、収入があります。 ただ、わたしの父は、姉が生まれた時より、彼女を案じて、こういった事態にも備えてきたようで、また、両親共に健康で、姉の住まいは、少なくとも一時的に確保出来る状態にあります。最悪、姉親子が生活保護という形になることも辞さないと、父は申しておりますが、 この場合、親権、及び養育権は、どちらが優位なのでしょうか。 (まとめ) 1 離婚原因は、夫の度重なる金銭トラブルである。 2 妻に職はなく生活能力は極めて乏しい。一方、夫には職が辛うじて与えられている。 3 妻には後見出来る者がおり、彼は、子供の住まいと養育について、長期的とは言えないが、責任を負うことが出来る。

みんなの回答

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

どんな状態でも母親といるのが子供にプラスになると言うデーターもあるのでよほどの理由が無い限り親権は母親が持ちます。厚生労働省のデータでは離婚の8割の母親が親権を持っています。1割が父親となっています。

noname#113244
質問者

お礼

ありがとう存じます。 わたしたち姉妹兄弟は、4人おります。 うち男は、上から二番目の兄一人です。 彼も離婚後、再婚し、養育費を払っています。更に、新しい命が義理姉に宿っている兆しがあります。 また、海外赴任中により、問題把握が困難です。 わたしたち兄妹は、姉が何かあった時は助けて欲しいと、育てられました。 兄は、父が立ち行かなくなった場合、後見することも考えているようですが、現実的にどこまで可能なものか未知数です。 3番目の姉も、既に嫁いでいますので、金銭的補助は、困難かと存じます。 また、わたしは心身症治療中の為、実家に世話になっていますが、治癒すれば家を出るべきか悩んでいます。わたしが服用しているものが母親になる自信を割いてしまっていますが、内心、出来れば姉の娘一人だけでも養女とし、親権のみ貰って、養育権を娘を自分が育てたいという姉に任せ、少しばかり補助できたらとさえ考えています。 つまり、姉に何かあった時には、継ぎ目なく、迅速に子供の生活の安定を促す為の保険としての親権です。 こういった形は、わたしの経済力が確かになれば、手続きとしては可能なものでしょうか?

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