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中古マンション購入 紹介された物件と実際の物件が異なる(ただし駐車場)

中古マンションを購入したのですが、仲介業者のミスで 購入前に紹介された駐車場と実際の駐車場が異なっていました。 今回、購入した物件の駐車場は立体駐車場のため、 車の買い替えが必要でした。購入の検討時に、 ほぼ同一条件の候補物件があり、そちらは、 そのまま車を置ける平置き駐車場で、車の買い替え不要でした。 ただし、離れた場所(現在の駐車場の隣ですが)であった。 最終的には、家の状態、価格と合わせて検討し、 本物件を購入しました。 駐車場は、購入判断基準の重要な一つだったため、 実際に場所を確認しました。 最終的には、この場所なら近いので、 車を買い換えても、家を優先と考えました。 このマンションは、各戸に駐車場が割り当てられており 指定された場所の権利が引き継がれる仕組みとなっている。 (使用しなくても利用料を払わなければならない) 敷地内には、第1から第3まで3箇所の地下駐車場があるが、 第2と第3は少し離れたところにあり、第1とは繋がっていない。 第一はロビーからすぐに地下に入れるが、 第2,3は外を歩かなければならない(3分から4分)。 また、平置きと機械式があり、紹介の物件は機械式上段、 実際の駐車場は遠い場所の下段(最下段)であった。 車を使用しない場合や、2台目が必要な場合は、 住民間で賃貸することになっているが、第2駐車場の下段は、 人気が少なく、借り手が付かないためため、資産価値が低いと 考えられる。 今回の問題は、仲介業者が第1と第2を間違えて 紹介し販売したことによるものですが、 私は、物件購入の判断基準の一つとなっていた駐車場で 重大な情報の違いがあったこと、 所有駐車場の資産価値が紹介されたものより低いと考えるため、 紹介相当の駐車場への交換を希望しております。 長くなりましたが、 仲介業者には、どこまで責任をとってもらえるでしょうか? 例)紹介相当の駐車場を業者が借りてでも提供する。 また、お金で示談する場合どの位が妥当でしょうか? ちなみに駐車場使用料は、平置26,000円/月、機械式19,000/月   第三駐車場もっとも遠く、屋根無しの機械式15,000/月です。 仲介業者はミスを認めていますが、 解決方法として、謝罪金として金額を提示し、 それで、本件のクローズを求めてきました。 あくまで、謝罪という迷惑をかけたことに対する お金であり、本質的な解決策ではありません。 その金額の根拠がなく、解決にはするには妥当と思える金額ではなく、納得できていません。  アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

元不動産の営業マンです 契約書にはどう書かれてますか? 数が多い駐車場でしたら番号等などで仕分けされてると思いますが? 駐車場の配置図面なども貰うと思うのですが、貰ってませんか?

ecolife70
質問者

補足

コメントありがとうございます。 重要事項説明書には、 駐車場は 専用使用権 「区分所有者」となっております。 私の区分所有所有はII-81で、紹介されたのはI-81でした。 現在、仲介業者もミスを認めております。 その上での、交渉にはなっています。 契約時の説明時に駐車場の場所の説明がありましたが、 「事前に現任認したあの場所です。」との説明でした。 マンションの管理事務所に区分所有者の変更を出すために、 申請書をもらい、場所の確認をしています。 その書類では「I-81」となっていたと、記憶しています。 引越し後に車を停めようとして、 他の車が停まっていて、ミスが発覚しました。 その時点で、初めて駐車場がI~IIIに分かれており、 全て通し番号でないことが分かりました。

回答No.1

感情(気持ち)と思い込みを排除して明確な事実のみ補足お願いします。 1.契約書・重要事項説明書に記載のあった駐車場の条件 2.その他、公式文書による駐車場の条件 3.機械式であれば鍵やカードなど駐車場の場所を示す「モノ」があるはずです。   その駐車場とはどこを表すのか。 以上3点を比較し、違いがあれば契約の解除をはじめとして、 様々な要求の権利があります。 単に「そう思った」「(口頭による)説明を受けた」等の場合、 単純ミスの可能性があります。 単純ミスの場合に得られるものは、最大でも「1か月分の駐車場料金」程度です。 戦う価値があるかどうかは「どの様な約束をし、それをどの様に証明するか」です。 ご質問の内容を「まったく無関係の第三者である私」から見たら、 請求根拠が書かれていませんので、「金銭解決」や「代替場所の提供による解決」 は期待出来そうにありません。 強硬な態度に出られる様な「相手の弱み」を、文書等の「裁判等で使用可能な証明」としてお持ちなのでしょうか?

ecolife70
質問者

補足

コメントありがとうございます。 重要事項説明書には、 駐車場は 専用使用権 「区分所有者」となっております。 私の区分所有所有はII-81で、紹介されたのはI-81でした。 現在、仲介業者もミスを認めております。 その上での、交渉にはなっています。 契約時の説明時に駐車場の場所の説明がありましたが、 「事前に現任認したあの場所です。」との説明でした。 マンションの管理事務所に区分所有者の変更を出すために、 申請書をもらい、場所の確認をしています。 その書類では「I-81」となっていたと、記憶しています。 引越し後に車を停めようとして、 他の車が停まっていて、ミスが発覚しました。 その時点で、初めて駐車場がI~IIIに分かれており、 全て通し番号でないことが分かりました。

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