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養育費問題について
私は約二年前に離婚し、毎月養育費を払っています。離婚の原因は私の暴力でした。確かに彼女に危害を加えましたが、ふざけてやった拍子のものでした。つまり、法律上そんなに被害度が高いものだとは思わないのです。 次に言いたいことは、本当は彼女は離婚前から浮気していたという事実があるということです(もう別れてしまいましたが)。それを打ち明けられたのは離婚後しばらくしてからだったのでもうどうでもいいと思っていました。しかし最近、またお金を請求されています。彼女も母子家庭で大変なのでしょうが、私は今の彼女と結婚して、もう少しで子供も生まれます。養育費を全く払いたくないというわけではありませんが、軽くしたりすることはできないのでしょうか。
- enemigo
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質問者が選んだベストアンサー
>軽くしたりすることはできないのでしょうか。 問題ありません。正当な事情があるのですから、判決文 があろうとなんだろうと、減額を申し出て構いません。 養育費は子供の権利ですから、全く支払わないでは 困りますが。出せないものは出せないというのもあるの ですから、大丈夫です。 離婚後調停を申し立てて話し合いの場を持った方がいい と思います。 奥さんの方も離婚して母子家庭になる以上は先のことは 覚悟はしているのが当たり前です。 質問者様はもう再婚なさっておられてる訳ですから、 幸せになる権利があります。これからお金も掛かります。 別れた奥さんの子供さんは、養育費を減額したからと いって切れる訳でもなんでもないです。重要なのは精神的な繋がりです。 また、進学の時とかは援助を別途するなど、方法は色々あります。 離婚後調停の申立てですが、不安があれば家裁にて家事 相談を無料でやっていますから、取りあえず家事相談を お受けになられることをお勧めします。 誠意のある方だと思うので、頑張って下さい。
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- simox
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あなたと元奥さんの間のお子さんについては、あなたと元奥さんの両方に養育義務があり、 あなたは別居しても、再婚しても、新しくお子さんを設けられても、養育義務を免れません。 別居しているため直接養育が出来ないあなたは、双方の経済的状況に応じた応分の養育費負担をしていくことになります。 つまり、養育費は、婚姻の破綻に至った理由や責任の度合いによって決まる性質のものではないのです。 #慰謝料は違いますよ。これは破綻原因の大小が大きく影響します。 養育費の金額については話し合いで決めるべきものですが、整わなかった場合は調停や裁判で決定されます。 同様に、それぞれの経済的状況に変化があった場合などには、話し合いによって変更することももちろん可能ですし、 話し合いが成立しない場合は、調停を申し立てることも可能です。 個人的には、あなたが再婚して新たにお子さんが生まれる事実のみでは、元奥さんとの間のお子さんについての 養育義務を軽くするものとは解されないのではないか、と思いますが…… 慰謝料的な要素を込みの養育費ということであれば、話し合いをしたときに知らされていなかった事実があった等を理由として、 その部分の減額を申し出るというのは話としてありうるかもしれません。 ひとまず。
お礼
ありがとうございました。 なかなか難しい問題で、自分一人ではどうしようもなく、ただ悩んでおりました。 とても参考になりました。
素人ですから、私は答えられませんが、少し知ってる方で、答えてあげようとすると、 お金は、裁判所で決めたのか、自分たちで決めたのか。 養育費だけなのか。財産分与、暴力の慰謝料等あるのか。 養育費は、子供何人でいくら払っているのか。 ご自分の収入はいくらあるのか。 等でしょうか。別に、単に、裁判で決まったものを変えれるかどうか、多分お知りになりたいだけとは思いますが。 仮に、本職がいても、妥当性があるかないかの判断は、上記が必要ではないでしょうか。 スミマセン、素人なのに。
お礼
ありがとうございました。 もう少し、自分でも勉強してみます。
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お礼
ありがとうございました。 「無料の家事相談」という便利なものがあると分かり非常に心強く感じました。 是非、行ってみようと思います!