傷病手当金の標準報酬日額の求め方とは?

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金を申請する際に知っておきたいのが、「標準報酬日額」というものです。この記事では、標準報酬日額の求め方について解説します。
  • 傷病手当金の支給額は、標準報酬日額の2/3とされています。しかし、具体的にどのように標準報酬日額を求めれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。ここでは、標準報酬日額の算出方法について詳しく解説します。
  • (1)賃金、給料、俸給、手当、賞与など、被保険者が労務の対償として受けるものを含む標準報酬月額を決めます。(2)ただし、大入り袋や見舞金などの臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は標準報酬月額に含まれません。賞与の違いや自身のケースについて詳しく説明します。
回答を見る
  • ベストアンサー

傷病手当金の算出対象となる標準報酬日額とは

お世話になります。 傷病手当金を申請したいと考えているのですが、支給額が「標準報酬日額の2/3」である事は分かりましたが、「標準報酬日額」の求め方が分かりませんので質問させていただきました。 以下のページに「●報酬の範囲」の説明がありました。しかし、「賞与」が二回出現しております。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm ●報酬の範囲 <引用> 標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、(1)賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、(2)大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。 (1)と(2)の「賞与」の違いは何でしょうか? 私は会社員で、夏と冬に賞与を頂いております。この場合どちらに該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

ご提示のサイトにそのまま回答が示されています。いわく 「被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と、3月を超える期間の賞与、から千円未満を切り捨てた標準賞与額(・・・)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。」 つまり、標準報酬月額に含まれる「賞与」とは「3月を超える期間の賞与=年4回以上支給される賞与」のことです。 これに対して「年3回以下の賞与」は含まれない、ということなのです。

bisyounen
質問者

お礼

早速の回答を頂き有難う御座いました。 私も質問した後で次ページに気がつきました。私に至らぬ点がありました。回答者様に感謝し、反省も致します。

関連するQ&A

  • 年末調整での所得税の還付金は「給与(報酬?)」の金額に含みますか。

    年末調整での所得税の還付金は「給与(報酬?)」の金額に含みますか。 時期はずれな質問で恐縮ですが… 年末調整で還付金が発生した際、1月給与と合わせて支給しているのですが、これは報酬の中に加算されるべきものなのでしょうか? と言うのも、もし報酬に加算されるなら、還付金が一定額を超えると等級が変わるため社会保険料が変わりますよね? 還付金はどのような扱いにすれば良いのでしょうか。 社保庁HP http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm 内には、 *** 標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません *** とあったんですが、よくわからず… よろしくおねがいします。

  • 傷病手当金の標準報酬日額

    健康保険の傷病手当金は「一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されるそうですが、この「標準報酬日額」とは、社会保険料の算定基準になる「標準報酬月額」の 1/30 とかで算出されるのですか。実際のその時の基本給、交通費とかとは関係ないのですか。 申請書に、基本給、交通費などを書く欄があるのでどちらかと思いました。

  • 傷病手当金の計算における標準報酬日額とは?

    傷病手当金の計算における標準報酬日額とは? よろしくお願いいたします。 協会健保における計算方法を教えてください。 傷病手当金の計算における標準報酬日額は標準報酬月額から計算しますよね。 いつ時点の標準報酬月額が適用されるのかがわかりません。 休み始めたのは6月1日です。 給与計算は、締日が15日で、支給日が25日となります。 したがって、直前4/25や5/25は1か月分給与がありますが、6/25は半月分しかありません。 3月分までは、会社からの休業指示で減額されていましたが、4月分からは通常通りとなりました。 算定基礎届により、9月分の標準報酬額の改定(大幅増)が決まっております。 注.月額変更には該当しない。 いつまでが今の標準報酬月額が基礎となり、いつからが新しい標準報酬月額が基礎となるのでしょうか? 申請日が基準となるのであれば、申請を遅らすことも検討したいですし、復帰の見込がまだわからない状態での生活費にも影響します。よろしくお願いいたします。

  • 傷病手当の計算方法

    傷病手当てについて教えてください。 会社を会社起因の病気で長期休暇をとることになりそうで 医師から傷害手当てをもらって休職したほうがよいと言われました。 いろいろ他の質問をみてみると 私の給与明細には厚生年金保険料が約32,000円となっているのですが この場合、もらえる額は以下サイトの厚生年金折半額の http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogakuhyo.pdf 等級24が私の当てはまる部分になるのでしょうか。 そうすると月にもらえる額は 標準報酬日額14,670×0.6×日数になるのでしょうか? 例えば1ヶ月30日の月だと 14,670×0.6×30日で264,060円がもらえるということでしょうか? 傷病手当は非課税と聞いたので、そうだとすると普段もらっている 手取り額と大きく変わらない気がしておかしい気もするのですが よいのでしょうか? 病気の回復まで生活していけるか確認したくよろしくお願い致します。

  • 傷病手当金での「報酬/賞与」の考え方について教えてください。

    傷病手当金での「報酬/賞与」の考え方について教えてください。 健康保険法の三条に「賞与=3ヶ月を超えるごとに支給されるもの」という風に定義されていますが、以下のような場合、住宅手当と財形支援金は「賞与」または「報酬」のどちらとみなされるのでしょうか? また、名目も用途ともまったく異なりますが、それぞれ賞与1回とカウントされ、年間5回賞与を貰っていることになるのでしょうか? ○状況 ・6月と12月に賞与が支給されます。 ・3月と9月の住宅手当(1万5千円/回)が、3月のみ財形支援金が給与に加算されて支給されます。 ・住宅手当については年2回支給する点が記載されていますが、財形支援金については特に記載はなく、経営状態に応じて支給されています。 ・私は11月~3月にかけて怪我で休業しました。 ○補足 健康保険組合に「それぞれを賞与として1回とカウントするため、年間5回の賞与とみなす。4回以上の賞与は報酬とみなすため、3月分の傷病手当金から住宅手当と財形支援金の金額を減額する」と回答されましたが納得いきません。 たまたま休業した月に住宅手当と財形支援金が支給されたということで傷病手当金が減額されるのはおかしいと思います。 もし4月~5月休業していたら減額されないわけで、不公平だと思います。せめて12ヶ月で分割すつとかいう決まりはないのでしょうか。 12月に賞与が支給されていますが、これは傷病手当金から減額されていません。組合の説明は矛盾している気がします。 私だけでは話が平行線で進まないため、皆様のお力をお貸しください。

  • 出産手当金の計算・・標準報酬日額について

    2008年6月中旬に産休に入ります この場合、出産手当金を計算するために必要な 標準報酬日額はいつのものになるのでしょうか? 2007年の4~6月の給与ですか? 2008年の4~6月の給与ですか? 産休取得の前3ヶ月の給与(3~5月)ですか? 前年度の年収から計算とかですか?

  • 傷病手当金について

    傷病手当金の支給額にある『標準報酬日額の60%』の 『標準報酬日額』はどのように計算されるのですか? 主人が、 昨年の8月にうつ病で発作をおこし、有給を10月中まで使い 10月の中から休職をし、2月いっぱい休みました。 3月1日から仕事復帰しましたが、残念な事に、 先日、通勤途中また発作を起こしまして、また寝たきりになってしまいました。行く気持ちは強いのですが、体がついていかず 歩くのがやっとって感じなんです。 会社も今のところ、気長にと言ってくれているので、 わたしてきには、もうしばらく休ませたいのですが、 わが子も小さく、私も仕事を持ってはおりますが、 家のローンなどもあり、傷病手当がいくらでるのか 不安です。 この場合、対象となる標準報酬日額とは、どれになるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 休職(欠勤)により標準報酬月額が3等級下がり、今後の傷病手当金が減るので再算定してほしいのですが・・・

    時間があまり無く大変困っております。どうぞご教授下さいませ。 【状況】 ・9月いっぱいで現在の会社を退職します(病気の為)。退職後は傷病手当金を申請受給する予定です。 ・現在の保険組合の任意継続の保険料査定を会社に依頼したところ、退職時の標準報酬月額が今までよりも3等級も下がっていました。 ・これは今年4~6月の報酬のうち、4月分の支給額が極端に低いことに拠ります。 実は3月は休職(3月1日~3月22日を有給では無く欠勤扱いで休んでおりました、土日を除くと14日の欠勤です)しており3月に実際に働いた日は23,24,25,26,27,30,31日の7日のみです。 会社の給与は当月支給されますが、欠勤分や残業代はひと月遅れで算出されます。 つまり4月の給与(月給固定給)から3月休んだ14日分が引かれ手取りはいつもの4分の1以下でした。 (この場合1日○○○○○円×欠勤日数で給料明細には「欠勤控除(前月分)」で引かれる金額が記載されています。) 3等級も標準報酬月額が下がってしまうと今後受け取る傷病手当金が極端に少なくなってしまうので大変困っています。 この場合、5月と6月のみで標準報酬月額を再算出してもらう、といったことは可能でしょうか? (5月、6月は数日休んでいますが有給で休んでいます) 以下のリンクを見ると4月は定時決定の対象からはずれるような気がするのですが。。。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09_2.htm (社保庁のページ) 連休等があり殆ど時間がありません。 どなたかアドバイス等お願い致します。本当に困っています! 補足:ちなみに3月の欠勤時は傷病手当金を受け取りました。

  • 出産手当金の標準報酬月額って?

    現在、妊娠初期です。 契約社員として時給制で働いています。 社会保険です。 出産手当金の具体的な金額を算出したいのですが、 私のような時給制の場合、毎月収入が変わるので、 何をもって『標準報酬月額(日額)』とするのかが 分かりません(;_;) 例えば6月中旬で退職した場合、 標準報酬月額(日額)は減ってしまうのですか? 又、等級表?とはどこに載っていますか? 自分なりに調べてみたのですが分かりませんでした・・・ 質問が分かり難かったらすみません。 宜しくお願いします。。

  • 長文です。傷病手当の標準月額報酬について教えていた

    長文です。傷病手当の標準月額報酬について教えていただきたいです。 昨年出産し、6月から時短で仕事に復帰しました。 その2ヶ月後に二人目を妊娠、9月の16日から切迫で就労不能と医師から判断され自宅安静をしています。 健保に確認したところ、傷病手当の対象になるということで、9月16日から9月30日までの分を1回目として申請しました。 今日健保に確認したところ(主人の扶養には入っていません)申請書がまだ届いていないと言われたので、人事に確認し、まだ9月分を締めたばかりなので11月の2週目くらいに社労士に書類を送り、そこから健保に届くと説明されました。 傷病手当の計算をするにあたり、標準月額報酬がどうなのか確認しようとしたのですが、仕事復帰後3ヶ月は産前の標準月額報酬で社会保険料が計算されているので、同じ金額が引かれています。 標準月額報酬の改定の書類は提出済みで、本来10月分から改定後の社会保険料になるところが、締め日を過ぎてから通知が届いた為、11月の給料で調整が入ると言われました。 しかし、就労していないので収入はもちろんありません。 それを聞いたところ、傷病手当で相殺できると言われました。 特にこちらからの申請は必要なく、会社の方で手続きを行ってもらえるということでした。 電話を切ってから、傷病手当の計算は改定前の標準月額報酬なのか、改定後の標準月額報酬なのかわからなくなってしまいました。 傷病手当の申請を出しているのは改定前の標準月額報酬の時なので、この場合の傷病手当は改定前の標準月額報酬が元になりますか? また、10月以降の傷病手当は改定後の標準月額報酬になるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。