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謝罪広告を求めて提訴する場合の証拠品について!
郵便局と話がこじれています。会話はレコーダーに録音しているのですが, その録音の中で存在しない書面名をでっち上、反論する部分があります。 その後、そのような書面は存在しないことを認めています。 この場合、この録音を証拠に新聞に謝罪広告を求める提訴はできますか? 法律に詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。
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- neKo_deux
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> 水掛け論の話は、書面であっても水掛け論になりませんかね。 一方の当事者が、後から書いたかも知れない、一方的な内容の書面であれば、それなりの扱いになります。 トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名をメモするのなら、ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノートで、当日のニュースや天気などを併記すると、信憑性が上がります。 担当上司、郵便局長なんかが査閲したサインや印があれば、担当者が勝手に行った一時的、感情的な回答としては扱われず、相当の信憑性があると判断されます。 > 事前に録音している旨は伝えました。 そういう経緯なども含めて連続して録音されていれば、一定の信憑性があると判断されます。 -- > この録音を証拠に新聞に謝罪広告を求める提訴はできますか? 提訴は出来ます。 ただ、日本の法律では、原則的に謝罪の命令を出す事は出来ません。 新聞や雑誌に謝罪広告を出すように命じるのは、あくまでも相手の名誉が毀損した、損害を被った事などの回復を行うための手段です。 強制力は無いので、相手が断固として謝らないって場合には、謝罪されなかった事により毀損した名誉については、金銭的に、または刑罰などで贖う事になります。 裁判所が、社会基盤なんかを揺るがしかねない重要な案件だとか判断するのなら、そういう命令を出す可能性はあります。 質問を読む限りは、そういう案件だとは思えないので、よほど良く話が運んでも、せいぜい示談の上で、局内に 「この度これこれこういうトラブルがありました。関係者の方々にはご迷惑をおかけしました。今後はこれこれこうして再発防止に努めます。」 とかの顛末書とか、再発防止策を提示するとかまでかと。 録音内容とか、トラブルの経緯とか、具体的な内容が不明瞭ですと、これ以上は憶測の域を出ないし、何とも判断できません。 電話帳で県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士を紹介してもらい、具体的な状況や証拠を提示して相談する事をお勧めします。
- neKo_deux
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> やはり録音は信用性に欠くのでしょうか? 「言った」「言ってない」 の水掛け論に対しては、決定的な証拠になり得ますが、 「そんなつもりで言ってない」 「その時はそういう書類があると思ってた」 とかとでも言い訳すれば、結局水掛け論の域を出ないです。 > 裁判所は録音は軽視するんでしょうか? 双方の主張を勘案し、合理的な判断を下します。 担当者の言った/言ってないに対して謝罪広告を求める裁判を起こそうとしても、相当の合理性がなければ棄却されます。 質問文を見る限り、普通に想像できる範囲の理由では、謝罪広告を出す必要性があるとは考えられなしです。 そんなに重要な書類なら、書面で確認し、郵便署長の名前や印鑑を入れてもらって、存在するとかの回答書をもらっておくべきだったとか。 事前に録音している旨を伝えて、正確な回答を求めるべきだったとか。
お礼
有難うございます。 水掛け論の話は、書面であっても水掛け論になりませんかね。 事前に録音している旨は伝えました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
良く判りませんが なぜ「新聞に謝罪広告」をお求めになるのですか? 基本は >郵便局と話がこじれています。 の内容次第ですが 郵便局が誰に対しての謝罪を求めてるのかをハッキリしましょう! もしかして個人ご自身に求めてるのであれば「新聞に謝罪広告」は過剰要求となり、逆にご質問者様の立場が悪くなります。 まず 何で話がこじれてるかを教えていただけませんか? その方が他の皆様もお答えしやすいと思います。 録音だけでは、口頭謝罪が関の山だと思いますが・・・ でもこじれてる内容次第ですから・・・・
お礼
早速の有難うございます。 >録音だけでは、口頭謝罪が関の山だと思いますが・ とありますが、やはり録音は信用性に欠くのでしょうか? 書面であっても偽造はできると思うのですが、裁判所は録音は軽視するんでしょうか?
お礼
度々有難うございます。 顛末書とかを請求しても、郵便局として、そのようなシステムはないし、郵便法でもそのような規定は無いの一点張りです。 この場合は、裁判所からの命令が無ければ動かしようがないのでしょうね。