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自賠責の入院・通院補償日数に自宅待機は入るか?

自賠責では120万円までの補償とのことですが,4200円×2×入院・通院日数が慰謝料として補償されるとあるようです。単純なことですがいちおう知っておかないと大きく金額が違ってきますので確認したいのですが。 ギブスをはめた状態で家で次の通院まで待機して療養している間の日数も上の計算式の入院・通院日数に含まれますか?私の事故ではないのですが立ち会った時に,保険会社との交渉ではそう言われたのですが通院していないのに計算されるのかどうかが心配なので伺います。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

最近は固定具でもシーネなどの脱着可能なものもありますが、 質問者さんが装着されているギブスは、脱着可能でしょうか、 それとも、グラインダーなどで切り取らなければ外れないギブス でしょうか。 もし脱着可能な包帯などで固定しているものですと、通院日数に 含められませんが、完全なギブスですと、通院日数に含めることが できます。これは、完治後の診断書に医者が装具の種類やその期間を 記入しますし、保険会社も確認しますので正確に分かります。 ただ、傷害の慰謝料は、 総治療期間X4200円もしくは実入院・通院日数X2X4200円のどちらか 少ない方になりますので、実入通院日数の2倍が総治療期間を超えても、 総治療期間分を超えて慰謝料はもらえません。

tmfz
質問者

お礼

あやふやな知識を補強できました。 ギブスに関しては想定外でした。 ありがとうございます。

tmfz
質問者

補足

脚全体が包み込まれていて,本人には確認はしますが,脱着不能のタイプのようです。 通院時にも事前に意志に確認させるのがよいですね。 少ない方というのも重大な情報です。

その他の回答 (2)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

ギブスについては今現在外せないように丸々全体を覆っていても、 段階的に短く切ったり、側面を切って上半分を外して少しずつ 可動できるようにすることがありますので、短く切った場合は 外せませんが、側面を切って包帯などで固定した場合、外せますので その日までが通院日数に含められます。ご自分でもいつどのような ことをしたかの日にちを覚えておいた方が保険会社と話すにしても 良いでしょう。 また、慰謝料については、治療している間、辛いだろうという意味で 文字の通りなぐさめとしてのお金ですので、長くても総治療期間を超えて なぐさめる必要はないので、少ない方になるということです。

tmfz
質問者

お礼

ギブスについては注意すべきことが良く分かりました. ありがとうございました.

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

残念ながら含まれません。 入院中は入院期間の日数を算出し、退院後は通院した日数を算出します。 従ってギブスで自宅療養は 何も補償してくれないと言うこと。 なので皆さんは「リハビリ」という名目で週に数日通院します。 あくまで病院に行った日を算出しますので・・・ その分(ギブスで自宅療養を医師の指示で行った場合)補償は別途算出されるはずです。

tmfz
質問者

お礼

ギブスについて詳しく確認してみます。 ありがとうございます。

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